home地域型住宅グリーン化事業 高度省エネ型補助事業TOP令和元年度事業概要>よくある質問(Q&A)


この「よくある質問」は、令和元年度地域型住宅グリーン化事業の高度省エネ型(認定住宅・ゼロ・エネルギー住宅)の補助金交付申請等の手続きを行う際の取り扱いをまとめたものです。住宅・建築物の建設に関係する法令や、所轄官庁や団体等の取扱い等を満たす必要がありますのでご注意ください。

申請全般について

全般

分類

申請全般

Q1-1

補助金交付申請する事業が、「長寿命型及び優良建築物型」と「高度省エネ型」とで同じ時期に申請する場合、どこに補助金交付申請書を提出すればよいか。

A

受付の窓口は2つに分かれており、長寿命型、省エネ改修型、優良建築物型は「長寿命型等支援室」に、高度省エネ型(認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅、ゼロ・エネルギー住宅)は「高度省エネ型支援室」となります。
補助金交付申請する事業者は、申請書類をグループ事務局に提出し、グループ事務局からそれぞれの支援室にご提出ください。

分類

申請全般

Q1-2

補助金活用実績の用語に関する表現がわかりにくい。

A

補助金活用実績による区分けについては、以下のような複数表現がありますのでご注意ください。

適用申請 選択通知 マニュアル
・様式
申請ツール
3戸(7戸)以下
※活用実績の少ない事業者
未経験工務店
(4戸(8戸)未満)
活用実績の合計が3戸
(7戸)以下の 施工事業者
(による実施枠)
制限(枠) 未活用(枠)
4戸(8戸)以上
※活用実績の多い事業者
経験工務店
(4戸(8戸)以上)
施工事業者に制限を設けない(実施枠) 制限無(枠) 制限なし(枠)
分類

申請全般

Q1-3

グループに所属する施工事業者の活用実績はどのようにして確認できるのか。

A

グループ事務局申請ツールで平成27年から平成30年までの活用実績を確認することができます。

分類

申請全般

Q1-4

未経験工務店が一定以上活用したグループに所属する施工事業者の上限が緩和されるが、高度省エネ型で未経験工務店が活用した場合、長寿命型で申請する施工事業者の上限は緩和されるのか。

A

長寿命型で申請する施工事業者の上限も緩和されます。
この緩和は、グループの取組に対するものですので、未経験工務店が活用した事業の種類に関わらず、グループに所属する全ての施工事業者の上限が緩和されます。

分類

申請全般

Q1-5

未経験工務店が一定以上活用したグループに所属する施工事業者の上限が緩和されるが、長寿命型では経験工務店だがゼロエネでは未経験工務店である施工事業者がゼロエネで申請した場合、未経験工務店が活用したとしてカウントされるのか。

A

カウントされます。

分類

申請全般

Q1-6

10月31日までに未経験工務店が実施する住宅について一定以上申請ツール登録したが、Ⅱ期の申請ツール登録開始時から1事業者当たりの上限額が緩和されるのか。

A

申請ツール登録しただけでは緩和の対象になりません。
申請ツール登録後に交付申請書類を申請窓口に提出し、10月31日までに受付となった件数に応じて、Ⅱ期の開始時からの緩和の対象になるかどうかを判断します。
10月31日までに受付とならなかった未経験工務店の住宅についても、その後の受付に応じて、上限額が緩和されるグループが定期的に追加されます。

分類

申請全般

Q1-7

中規模工務店においても過去に長期優良住宅の補助金活用実績に応じて「①長期優良住宅の補助金活用実績の合計が3戸(7戸)以下の施工事業者による実施枠」と「②施工事業者に制限を設けない実施枠」を使い分けるのか。

A

中規模工務店も過去の補助金の活用実績に応じた実施枠から申請してください。

分類

申請全般

Q1-8

既に補助額を交付決定を受けた対象住宅において、着工の時期や地域材の使用量等の要件を満たしている場合は、補助額を増額して完了実績報告を行ってもよいのか。

A

交付決定額の増額の変更はできません。
なお、完了実績報告までの間に工事費が減少し、工事費の1割が交付決定額に満たない場合や掛かり増し費の1/2が交付決定額に満たない場合、または交付決定時は地域材加算を受けていたが、材料の変更により完了実績報告時に地域材加算の要件を満たさなくなった場合は、補助額が減額されます。(手続きマニュアル第1章「4.6 交付申請額等の変更について」参照)

分類

申請全般

Q1-9

先着順方式ではⅠ期の事前枠付与方式で地域材加算を活用した場合、Ⅱ期の先着順方式で地域材加算を活用することはできないのか。

A

先着順方式では、事前枠付与方式での地域材加算を活用した戸数に関わらず、1施工事業者当たり実施枠毎に1戸まで地域材加算を活用することができます。

分類

申請全般

Q1-10

先着順方式で地域材加算を活用する時、加算額を1戸当たり10万円とすれば2戸に活用することはできるのか。

A

できません。
先着順方式の地域材加算は活用する戸数で判断します。

分類

申請全般

Q1-11

Ⅰ期の配分を活用しきってしまった場合、追加で配分されることはあるのか。

A

ありません。
Ⅰ期に活用できるグループへの配分額の残額がなくなった場合は、Ⅱ期の先着順方式の実施枠内で活用してください。

分類

申請全般

Q1-12

未経験工務店のⅡ期の事前枠付与方式の配分を追加することはできるのか。

A

追加の配分はされません。Ⅰ期中に活用できなかった未経験工務店の実施枠の配分額のうち、一定の実施枠をⅡ期にわたって活用ができるようにするものです。
なお、このⅡ期にわたって活用ができる実施枠については、調査に基づき決まりますので、Ⅰ期中に活用できなかった未経験工務店の実施枠の配分額全額が残ることを約束するものではありませんのでご注意ください。
活用方法等の詳細は調査時の案内を確認してください。

分類

申請全般

Q1-13

採択通知の日付より前に地質調査や地盤改良を行ってもよいか。

A

本事業では、根切り工事または基礎杭打ち工事に着手した時点を着工としています。
地盤調査や地盤改良(表層改良)、造成工事は本事業おける着工には当たりませんが、柱状改良は「杭」の扱いですので、採択通知の日付より前や法令上の着工制限が解ける前(建築確認済証の交付前、長期優良住宅の認定申請行う前等)には着工できません。

分類

申請全般

Q1-14

建築着工済みの住宅は対象となるのか。

A

採択通知の日付より前に建築着工済みの住宅は、補助の対象となりません。
グループに対する採択通知日以降、かつ法令上の着工制限が解けた後(建築確認済証の交付後、長期優良住宅の認定申請行った後等)であれば、補助金交付申請を行う前であっても着工(根切り工事又は杭打ち工事の着手)していただけます。
なお、交付決定前に着工する場合は、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知したうえで実施してください。

分類

申請全般

Q1-15

平成31年3月31日までに工事請負契約を締結している住宅は、対象となるのか。

A

対象となりません。

分類

申請全般

Q1-16

令和元年度内(令和2年3月31日まで)に工事請負契約を締結した住宅は、全て対象となるのか。

A

交付申請時に締結された工事請負契約書の写しを提出していただきますので、遅くとも交付申請までに工事請負契約書を締結したものが対象となります。
具体には、交付申請の提出期限までに工事請負契約を締結のうえ交付申請することとなり、完了実績報告の提出期限までに事業完了(工事が完了し、契約に基づく工事費全額の精算、かつ引き渡された時点)し完了実績報告書を提出していただく必要があります。

分類

申請全般

Q1-17

平成30年度の事業では、令和元年9月まで完了実績報告の受付があるが、令和元年度事業は令和2年2月7日までなのか。

A

本事業は、単年度で実施するものであるため、令和元年度内に完了するスケジュールとなっています。
なお、やむを得ない事情により完了実績報告の提出期限(令和2年2月7日)までに完了実績報告書を提出できない住宅・建築物については、実施支援室より必要な時期に手続き等をご案内します。

分類

申請全般

Q1-18

補助を受ける住宅は令和元年度内に完成すればよいのか。

A

完成時期については、手続きマニュアルで示す完了実績報告の提出期限(令和2年2月7日)までに事業完了(工事が完了し、契約に基づく工事費全額の精算、かつ引き渡された時点)し完了実績報告書を提出していただく必要があります。
なお、やむを得ない事情により完了実績報告の提出期限(令和2年2月7日)までに完了実績報告書を提出できない住宅・建築物については、実施支援室より必要な時期に手続き等をご案内します。

分類

申請全般

Q1-19

グループ採択に関する計画変更申請により新規に追加する「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者が施工する住宅については、いつから着工が可能となるか。

A

計画変更申請により新規に追加される「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者が補助対象となる住宅は、評価事務局へ計画変更申請書を提出した「計画変更申請」の受付期間終了日の翌日以降に着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手)が可能となります。
なお、本事業の要件等を満たしていない場合や、計画変更の申請内容が承認されない場合は、着工していても補助の対象となりません。

分類

申請全般

Q1-20

施工事業者(補助事業者)が建築主となる住宅や建築物は対象になるか。

A

対象となりません。
なお、施工事業者(補助事業者)が法人で、建築主が役員などの個人となり建築主が所有する場合は対象となります。

分類

申請全般

Q1-21

「住宅省エネルギー技術講習会」とは、「住宅省エネルギー技術講習会(施工技術者講習会、設計者講習会)」のことか。

A

その通りです。平成24年度から平成30年度までに全国で実施されていたものを対象としています。

分類

申請全般

Q1-22

「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」の修了者や受講者は、対象住宅の設計と施工の両方に関わらなければならないのか。

A

設計者、施工管理者、または大工技能者のいずれか1人以上が関わる必要があります。よって、例えば設計者の1人であっても対象となります。

分類

申請全般

Q1-23

「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」の修了者や受講者を補助金交付申請時までに決めなければならないのか。

A

「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」の修了者や受講者が係わる予定の区分(設計者、施工管理者、大工技能者)は、実際に対象住宅に関わった方について完了実績報告時に確認いたします。

分類

申請全般

Q1-24

補助金交付申請を行う対象住宅を着工するまでに、施工事業者が「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」を修了しておかなければならないのか。

A

補助対象となる住宅の要件は、住宅の省エネルギー技術に関する講習を修了した設計者、施工管理者、大工技能者がその対象住宅に関わるものとしており、必ずしも施工事業者に所属する方に限定しているものではありませんが、着工までに講習を修了していただくことが望ましいです。

分類

申請全般

Q1-25

補助金交付申請はいつの段階で行うのか。

A

交付申請は、請負契約による住宅・建築物は工事請負契約の締結後、売買契約による住宅の場合は事業内容(建設計画及び事業費等)の確定後、原則1ヶ月以内かつ交付申請提出期限までに提出してください。採択通知の日付以降に着工したもの、または今後着工するもののどちらでも構いませんが、交付決定前に着工する場合は、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知したうえで実施してください。

分類

申請全般

Q1-26

工事請負契約の締結後、1ヶ月を過ぎたものは交付申請できないのか。

A

交付申請はできます。
工事請負契約締結後は、速やかに交付申請書類を準備し提出してください。なお、事業完了後は交付申請を行うことができませんのでご注意ください。

分類

申請全般

Q1-27

「地域材」とは何か。

A

本事業における「地域材」とは、都道府県により産地が証明される制度又はこれと同程度の制度により認証される木材のほか、合法木材証明制度やクリーンウッド法に基づき合法であることが確認されている木材、FSC及びPEFCなどの森林認証制度により証明される木材を含みます。
それらのうちグループが適用申請書で特定した認証制度に基づき原木供給者から施工者まで(原木市場→製材業者→流通業者→納入業者→プレカット事業者→補助事業者(施工者)等)グループ構成員で供給し、証明された木材が「地域材」として扱えます。
なお、「地域材」として供給する認証制度において必要かつ有効な登録・認定を受けた事業者による供給がなされている必要がありますのでご注意ください。

分類

申請全般

Q1-28

「地域材」を使っていない場合でも、本事業による補助を受けられるのか。

A

受けられません。
本事業では地域材使用に関する共通ルールとして「主要構造材における地域材の使用割合」を定めていただいています。「グループ募集の適用申請書<様式3-3>」の地域材利用に関する共通ルールのうち「1棟当たりの主要構造材地域材の使用割合」に示された量の「地域材」を使用する必要があります。
なお、主要構造材には2次部材(母屋、垂木、棟木、間柱等)は含まれませんのでご注意ください。

分類

申請全般

Q1-29

地域材について、使用制限があるか。

A

グループ毎に定めた地域材利用に関する共通ルール(1棟当たりの主要構造材地域材の使用割合)を満たす必要があります。
なお、地域材利用に関する掛かり増し費用の適用(地域材加算)を受ける場合は、上記のほか、主要構造材(柱・梁・桁・土台)の過半において地域材を使用する必要があります。
配分額の範囲内で10万円又は20万円の加算が受けられます。

分類

申請全般

Q1-30

主要構造材(柱、梁、桁、土台)に間柱や火打材は含まれるのか。

A

間柱、火打材、根太、大引、小屋束、母屋、垂木等の2次部材は含みません。柱、梁、桁、土台のみが対象となります。

分類

申請全般

Q1-31

主要構造材の過半はどのように判断するのか。

A

木材の使用材積(m3)で算出し、対象部位全体の使用材の内、地域材の使用割合が50%以上となるようにしてください。使用割合の計算に用いる材積は、小数点第2位までを考慮した材積で算出した使用割合が50%以上となるようにしてください。
また、対象部位はQ14-3に示した通り柱・梁・桁・土台となりますが、丸太組工法については「使用する木材全量」で読み替え、2×4工法については下表のとおり読み替えることとします。
※1 1階(最下階)床は含まれません。※2 大引きは含まれません。

分類

申請全般

Q1-32

「地域材」以外の材にあっては、グループ構成員以外を流通したものでもよいのか。

A

構いません。
「地域材」とは、グループが適用申請書で特定した認証制度によるとともに、グループ構成員である原木供給者により供給され、グループ構成員を伝わって供給されるもののみをさします。したがって、「地域材」以外にあっては、グループ構成員以外を伝わった材であっても構いません。

分類

申請全般

Q1-33

「被災地」とはどこなのか。

A

「東日本大震災」により被災した地域として「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び財政に関する法律」に基づく「特定被災区域」に指定された市町村(こちら参照)、「平成28 年熊本地震」により被災した地域として熊本県全域、「平成30年7月豪雨」により被災した地域として岡山県全域、広島県全域及び愛媛県全域、「平成30年度北海道胆振東部地震」により被災した地域として北海道厚真町となります。令和元年度地域型住宅グリーン化事業グループ募集要領別紙6にも掲載していますので参照してください。

分類

申請全般

Q1-34

建設する住宅が「被災地」内になければ「被災地」に存する施工事業者が適用される1社が受けられる補助金額の上限等が適用されないのか。

A

主たる事業所が「被災地」内にある施工事業者が建設する住宅であれば、1社が受けられる補助金額の上限等が適用されます。

分類

申請全般

Q1-35

「被災地に存する施工事業者」とあるが、支店や工場が「被災地」内にあっても対象とはならないのか。

A

対象とはなりません。
主たる事業所の所在地とは、法人登記している事業者にあっては登記簿上の本社所在地、個人事業者にあっては、住民登録している住所(事務所が自宅でない場合は事務所の住所)となります。

分類

申請全般

Q1-36

平成28年熊本地震及び東日本大震災により被災した世帯が「被災者生活再建支援制度」による支援金(加算支援金含む)を受ける場合、本事業と併用して受給することが可能か。

A

被災者生活再建支援制度を活用して住宅の建設を行う場合でも、本事業と併用して受給することは可能です。
この場合、補助対象が重複していないことから、補助額を算出する際に本事業の補助対象となる経費から被災者生活再建支援制度の補助金分を除く必要はございません。

分類

申請全般

Q1-37

すまい給付金や住まいの復興給付金を受ける場合、補助額を算出する際に本事業の補助対象となる経費から住まい給付金の補助金分を除く必要があるか。

A

除く必要はありません。

分類

申請全般

Q1-38

都道府県が実施する他の補助事業で、補助対象が本事業と重複する場合、いずれかの事業の補助金等を受給することはできないのか。

A

都道府県等が実施する他の補助金等について、国庫補助がまったく含まれていない場合は、補助対象が重複していても、補助対象となる経費から他の補助金分を除けば、両方を受給することは可能です。
受給しようとする他の補助事業に国庫補助が含まれているか否かは、当該補助事業を行っている窓口にお尋ねください。

分類

申請全般

Q1-39

完了実績報告はいつの段階で行うのか。

A

交付決定通知書を受けた対象住宅・建築物の事業完了後(竣工引渡後)に完了実績報告を行います。
交付決定を受けた日、または事業完了の何れか遅い日から原則1ヶ月以内かつ完了実績報告提出期限までに提出してください。

分類

申請全般

Q1-40

補助対象工事費が補助金交付申請時より変更となった場合、別途手続きは必要か。

A

建設工事費の増額や減額等から補助対象工事費が変更となる場合は、事前の手続きは必要なく、完了実績報告の際に変更された補助対象工事費を記入し、提出してください。

分類

申請全般

Q1-41

グループ募集時の適用申請書に記載していない事業者により木材を供給してしまったが対象になるか。

A

地域材を供給した時点でグループが構成員として認めている事業者であり、計画変更により構成員を追加する手続きを行えば対象になります。
なお、当該事業者は「地域材」として供給する認証制度において必要かつ有効な登録・認定を受けた事業者による供給がなされている必要がありますのでご注意ください。

分類

申請全般

Q1-42

建築主が連名の請負契約書だが、補助金申請は単名でもよいか。

A

連名で申請してください。

分類

申請全般

Q1-43

建築主が連名の請負契約書の場合、行政で取得する認定(低炭・性能)やBELS評価書、確認申請等の申請は単名でもよいか。

A

工事請負契約に含まれている方であれば、単名で申請可能です。ただし、高度省エネ型の申請書の建築主の記載は、請負契約書と同一にしてください。

分類

申請全般

Q1-44

請負契約の物件で、行政で取得する認定(低炭・性能)、BELS評価書、確認申請等の申請者が会社の代表で取得したものでも申請できるか。

A

できません。必ず請負契約書に記載されている建築主名で取得してください。

分類

申請全般

Q1-45

中規模工務店は高度省エネ型で何戸申請ができるのか。

A

高度省エネ型全体で1戸です。

分類

申請全般

Q1-46

個人事業主の代表者自邸の申請はできるか。

A

本人間での契約のため不成立となります。当該申請の施工事業者が建築主となり自らが使用する住宅は補助対象になりません。

分類

申請全般

Q1-47

別荘の申請は可能か。

A

認定住宅は可。ゼロ・エネルギー住宅は継続居住によるエネルギー報告・居住者アンケートに対応できないため不可となります。

分類

申請全般

Q1-48

申請する住宅の面積に制限はありますか。

A

ゼロ・エネルギー住宅、認定低炭素住宅、性能向上住宅ともに面積の制限はありません。

分類

申請全般

Q1-49

事業完了の定義とは。

A

工事が完了し、請負金額の支払いが全て済んだ状態を指します。完了実績報告書提出の期限内スケジュールに間に合うよう充分ご留意ください。>

分類

申請全般

Q1-50

追加工事に補助対象が含まれません。契約書等が必要でしょうか。

A

本契約書と同様に請負契約書および内訳の見積書を実績時に提出ください。
(※)建築業法第18条、第19条

※Q1-51欠番

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認定住宅

分類

申請全般/認定住宅

Q1-52

認定低炭素住宅、性能向上住宅とはどのようなものか。

A

認定制度自体に関する質問は性能評価機関や所管行政庁にお問い合わせください。本審査室は補助事業の審査機関なのでお答えできません。

分類

申請全般/認定住宅

Q1-53

交付申請は認定低炭素住宅で行ったが、完了実績報告時に性能向上計画認定住宅に変更したい。

A

申請枠が同一となったため変更可能です。取得した認定をご確認の上、完了実績報告の申請様式(全体・棟別)を性能向上計画認定住宅で作成してください。

分類

申請全般/認定住宅

Q1-54

認定住宅の申請にBELSは必要か。

A

必要ありません。

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ゼロ・エネルギー住宅

分類

申請全般/ゼロ・エネルギー住宅

Q1-55

ゼロエネ住宅において対象となる「木造住宅の定義」について教えてください。

A

一次エネルギー消費量計算で評価する全ての設備を設置することが条件ですので「居室・台所・浴室・トイレ・洗面所」が必須となります。

分類

申請全般/ゼロ・エネルギー住宅

Q1-56

ゼロエネ様式6-2について、掛かり増し費の確認欄にはチェックをいれなくてはいけないのか。

A

チェックを入れてください。補助額が掛かり増し費用の2分の1以上相当であることを宣言し、補助対象経費の10分の1で申請していただきます。

分類

申請全般/ゼロ・エネルギー住宅

Q1-57

グループで提案した性能値(目標UA値、エネルギー削減率など)は必達値か。

A

必達値は地域ごとおよび配分枠ごとに定める基準UA値、R0値20%以上、R値100%以上です。なお、提案申請の際に示した数値は「グループ目標」と認識してください。

分類

申請全般/ゼロ・エネルギー住宅

Q1-58

住宅版BELSを取得する際、規定はあるか。

A

『ZEH』の記載があることが必須です。

 

 

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申請様式について

交付様式

分類

交付様式

Q2-1

補助金交付申請登録証とはなんですか?

A

グループ事務局が交付申請を行う際に、「グループ事務局申請ツール」に建築主、住宅・建築物の所在地、補助額等の交付申請情報を入力し発行するものです。交付申請情報を登録することでグループの配分額や施工事業者の申請した補助金額の登録状況の確認も行えます。
なお、登録後は他の住宅、建築物への変更、建設地の変更、補助額の変更等は行えませんのでご注意ください。

分類

交付様式

Q2-2

「共同事業者実施規約」について、それぞれは署名でなければならないか。

A

署名でも印字でも良いです。
なお、署名の場合であっても押印は必要です。

分類

交付様式

Q2-3

「共同事業者実施規約」第2条の(イ)(ロ)で「有り」の場合は申請できるのか。

A

マニュアル第1章3.1.2「申請の制限」のとおりです。
補助金交付申請を制限しますので、申請はできません。

分類

交付様式

Q2-4

「共同事業者実施規約」第2条の(ハ)について、申請者の役員が親族である場合や親族が役員に就任している法人も「関係会社等」に該当するが、親族とはどの範囲が該当するか。

A

民法上の親族とします。よって、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となります。

分類

交付様式

Q2-5

工事請負契約書の発注者印について
建築主が外国の方のため印鑑がなく、工事請負契約書がサインになっているが、交付申請書類の印鑑押印箇所もサインでよいか。

A

外国の方で、印鑑を持たない方に限り、サインでも良いこととします。

分類

交付様式

Q2-6

施工事業者の会社情報は登記簿謄本でもよいか。

A

国税庁の社会保障・税番号制度の法人番号公表サイトから印刷した当該事業者の最新情報の履歴を提出してください。

分類

交付様式

Q2-7

工事請負契約書が連名だが、確認申請や低炭素・性能向上住宅の認定申請が単名申請でもよいか。

A

工事請負契約に含まれている方であればよいです。

分類

交付様式

Q2-8

確認申請が連名申請で、低炭素・性能向上住宅の認定申請が単名申請でもよいか。

A

工事請負契約に含まれている方であればよいです。認定が連名申請、確認申請が単名申請の場合でも結構です。

分類

交付様式

Q2-9

確認申請が宅地造成の事業者名となるがよいか。

A

建築基準法の手続きで建築主が宅地造成の事業者名でなければならない場合を除き、工事請負契約の建築主名としてください。
宅地造成の事業者名となる場合は、交付申請時や完了実績報告時に要件確認のために追加で書類を求める場合がありますのでご了承ください。

分類

交付様式

Q2-10

認定住宅・性能向上住宅の認定やBELSの評価等を施工事業者名で申請しても良いか。

A

工事請負契約の建築主名としてください。
なお、売買契約による住宅の場合は原則として売主となる施工事業者名で手続きしてください。

分類

交付様式

Q2-11

契約者が3名以上の場合、様式2の建築主はどのように記入すればよいか。

A

様式2の建築主氏名②に契約者の名前を併記してください。

分類

交付様式

Q2-12

区画整理で建設地住所の地名地番が決定しない場合はどうしたらよいか。

A

仮換地で記載してください。

分類

交付様式

Q2-13

「共同事業者実施規約」第2条(ハ)について、親族とはどの範囲が該当するのか。

A

民法上の親族とします。よって6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となります。

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写真

分類

写真

Q2-14

対象住宅・建築物の敷地写真(様式5)で使用する写真は撮ったが日付や採択通知の番号等を写し込むのを忘れてしまったが対象となるか。

A

要件である採択通知の日付以降の着工について確認できない場合は対象となりません。

分類

写真

Q2-15

建て替えの場合、着工前の写真は、既存建築物が写っている写真でよいか。

A

既存建築物の解体前でも結構です。前面道路や周囲の建物、景色も写し込める位置で撮影してください。なお、解体後の更地の写真は不要となります。

分類

写真

Q2-16

宅地造成を伴う場合、着工前の写真は宅地造成前の写真でよいか。

A

交付申請時は宅地造成完了前でも結構です。前面道路や周囲の建物、景色も写し込める位置で撮影してください。なお、宅地造成完了後の、住宅・建築物の着工前に敷地写真を撮影し、完了実績報告時に提出してください。
交付申請時に積雪が多い場合も同様に対応してください。

分類

実績報告/写真

Q2-17

完了実績報告の外観写真について、足場が残っていても良いか。

A

足場撤去後としてください。養生シート等もない状態とし、工事請負契約に係る工事が全て完了した時点の写真としてください。

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実績報告

分類

提出書類

Q2-18

完了実績報告の提出書類にある「使用する「地域材」の内容等が確認できる書類」とは具体的に何を提出すればよいか。

A

完了実績報告の際は以下の書類をご用意ください。
a)採択を受けた「地域材」を供給する構成員が当該地域材の取扱事業者として認定を受けていることが分かる書類(地域材を証明する最終の事業者のみ。)
例)○○県木材証明取扱事業者証の写し(都道府県による産地証明制度によるもの)合法木材事業者認定証の写し、森林認証の写し及びCoC認定書の写し、FIPC登録証の写し
b)補助対象となる住宅・建築物に地域材が使用されていることを証明する書類
① 産地証明等がなされている木材であることがわかる木材証明書の写し(※)
例)○○県認証木材証明書(都道府県による木材認証制度によるもの)
合法木材証明書
木材表示協会が定める産地証明等がされた木材の証明書
② 木材の納品書の写し
補助事業者(施工者)へ最終出荷したグループ構成員等からの納品書の写しを提出
③ 木拾表
マニュアル・様式に参考様式を掲載しております。
(※)証明制度によって①の木材証明書が出ない場合(森林認証等)は、それに代わる書類を提出
例)木材取引書類(出荷伝票等)及び、認証木材取扱事業者登録証の写し
→会社名、商品明細、日付、数量、認証品であることの表示、認証材率の明示
なお、森林認証や合法木材の場合、原木供給者から施工者まで(森林→素材生産者→原木市場→製材業者→流通業者→納入業者→プレカット事業者→補助事業者(施工者)等)の流通過程において、原木供給者から補助事業者(施工者)の直前の事業者までの全ての事業者が「認証木材取扱事業者登録」等、証明書を発行するために必要な認定を受けた事業者でなければ、適正な証明書が補助事業者に届きません。したがって、流通途中までの証明書では対象となりませんのでご注意ください。また、地域材にあっては原木供給者から施工者までの流通過程の全ての事業者がグループ構成員のみである必要があります。

分類

提出書類/ゼロ・エネルギー住宅

Q2-19

施主支給によるエアコンの出荷証明はどうのように出したらよいか。

A

出荷証明に代わり建築主が購入されたことを確認できる領収書、注文・納品書等をご提出ください。

分類

提出書類/ゼロ・エネルギー住宅

Q2-20

完了実績報告時には太陽光発電の売電が始まっていないといけないのか。

A

機器が設置され支払いなど事業完了済みであれば、設備認定日が後日でも完了実績報告可能です。10kw以上の余剰売電の場合は、単線結線図等の確認書類をご提出下さい。

分類

積算

Q2-21

工事請負契約締結前の着手金の支払いを工事請負契約締結後の支払いに充てることとしているがよいか。

A

工事請負契約書において、契約前の着手金を支払いの一部に充てることが明確に示されていれば支障ありません。

分類

積算

Q2-22

銀行の融資の関係で、交付申請時の契約者(発注者)と違う者が新たな契約者(発注者)となったがよいか。

A

交付申請時に提出された契約と異なる新たな契約になるため対象となりません。事業の廃止手続を行ってください。

分類

積算

Q2-23

追加工事があったが、最終資金の支払い時に精算書により対応してもよいか。

A

工事請負契約内容に変更が生じる場合は、必ず変更の工事請負契約を締結してください。その際、従前の契約内容を変更していることを明確にし、双方の記名押印、締結日、印紙の貼付けなど、契約書に必要な内容を満たしてください。
なお、契約は変更に係る工事より前に締結してください。

分類

積算

Q2-24

消費税を8%で契約しているが、引渡しは令和元年10月以降となる。消費税8%のままで交付申請し精算してもよいか。

A

交付申請は可能ですが、消費税は10%が適用されるため消費税を8%のまま清算したものでは不可とします。消費税が10%とする変更契約等の書面を交わし、完了実績報告時に提出してください。

分類

積算

Q2-25

消費税を8%で契約しているが、引渡しは令和元年10月以降となる。消費税増税分の2%はサービスして精算してもよいか。

A

消費税10%にすべきものを8%で精算したものは不可とします。
支払い総額を変更しないのであれば、総額のうち消費税10%が含まれるので、消費税10%を除いた額を工事費とする変更契約等の書面を交わし、工事費及び消費税の額を明確にしてください。この書面と変更後の工事費(税抜き)とした内容で様式10を完了実績報告時に提出してください。

分類

積算

Q2-26

着手金として既に現金により清算が終わってしまっているが対象になるか。

A

令和元年度事業では、「領収書の写し」と金融機関等の第三者を通じて支払いが行われた記録確認として「送金伝票等の写し」の両方を完了実績報告時に提出していただく必要があります。万が一、工事費の一部を現金で精算してしまった場合は、現金で精算した額を補助対象工事費から差し引いた額により補助額を算出するため、交付決定額のとおりに補助金が支払われないことがありますのでご了承ください。

分類

積算

Q2-27

住宅ローンを活用している場合、施工事業者への支払いはローン会社から直接振り込まれることになるが可能か。

A

可能です。この場合、完了実績報告時に発注者が住宅ローンを活用していることを確認しますので、ローンの契約書等の写しを提出してください。

 

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設備

分類

設備/ゼロ・エネルギー住宅

Q2-28

掛かり増し費用の対象となる「エネルギー計測装置」を教えてください。

A

①HEMS(HomeEnergyManagementSystemの略)
②見える化装置:住宅のエネルギー使用量を計測し表示できる機器。エネルギー使用量の積算値が日・月・年間で表示可能なもの。

分類

設備/ゼロ・エネルギー住宅

Q2-29

「エネルギー計測装置」はエアコン・給湯器・照明などすべての回路を分けて表示する必要はあるか。

A

「住宅の総エネルギー消費量」と「太陽光発電システムの発電量」が必須項目です。その他の機器については任意です。

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分離発注

分類

分離発注/設備(材のみ)

Q2-30

建築主の支給は認められますか。(エアコン・照明等)

A

支給することは可能ですが、掛かり増し費には算入できないため補助額の条件を満たさなくなることが想定されますので、十分ご検討ください。
なお、施工を伴う支給工事の場合は分離発注扱いとなります。

分類

分離発注/太陽光のみ(材工)

Q2-31

太陽光発電設備工事を分離発注する場合は、どのような申請をすればよいのか。

A

やむを得ず、太陽光発電設備工事を建築主が分離発注する場合、分離発注先がグループ構成員であることが要件です。その場合、様式3とは別に建築主、申請者と太陽光発電工事施工業者、グループ代表者で協定を締結していただきます。「協定書」は様式の中に含まれております。契約書については交付申請時に提出してください。様式6、様式6-2の請負契約額、対象住宅の経費に含めることはできません。※その他書類(見積書)の提出が必要な場合があります。

分類

分離発注/給湯機等(設備機器)(材工)

Q2-32

給湯機等の設備機器を分離発注する場合は、どのような申請をすればよいのか。

A

やむを得ず、本事業の要件に係わる設備工事を建築主が分離発注する場合、分離発注先がグループ構成員であることが要件です。その場合、様式3とは別に建築主、申請者を含む全ての施工事業者、グループ代表者で協定を締結していただきます。「協定書」は様式の中に含まれております。契約書については交付申請時に提出してください。様式6、様式6-2の請負契約額に含めることができます。※その他書類(見積書)の提出が必要な場合があります。

分類

分離発注/複数工事を分離発注にする場合(直営方式)

Q2-33

複数の工事を分離発注する場合は、どのような申請をすればよいのか。

A

やむを得ず、本事業の要件に係わる設備工事を建築主が分離発注する場合、分離発注先がグループ構成員であることが要件です。その場合、様式3とは別に建築主、申請者を含む全ての施工事業者、グループ代表者で協定を締結していただきます。「協定書」は様式の中に含まれております。契約書については交付申請時に提出してください。様式6、様式6-2の請負契約額に含めることができます。※その他書類(見積書)の提出が必要な場合があります。

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太陽光発電

分類

太陽光発電

Q2-34

太陽光発電のリースは可能か。

A

リース会社をグループ構成員として登録し(原則「その他」)、10年を保持する契約となっていれば可能です。「協定書」の提出も必要となります。なお、リースの契約内容を確認させていただきます。

分類

太陽光発電/ゼロ・エネルギー住宅

Q2-35

太陽光発電設備をカーポートの屋根に設置した場合、カーポートの完了検査済証は必要か。

A

必要です。
なお、カーポート等、別棟への設置も可能ですが、必ず対象住宅との「併設」としてください。

分類

太陽光発電/実績報告・提出書類

Q2-36

太陽光発電設備は補助対象工事ではないが、完了実績報告時には何が必要か。

A

ゼロエネ住宅は性能確認のため、工事写真・出荷証明の提出が必要です。認定住宅は一次エネルギーの計算に含まれている場合に限り、設置写真の提出が必要です。

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改修

分類

改修/ゼロ・エネルギー住宅

Q2-37

既存の改修において、現在の断熱性能がわからない。
ゼロ・エネルギー化を示す必要はあるのか、その場合はどのようにすればよいか。

A

既存建築物の改修においてもゼロ・エネルギー化していることを提示する必要があります。竣工時の図面や現在の建物状況等から断熱性能の算定を行い、確認してください。具体的には住宅版BELS認証を行う評価機関等にお問い合わせください。

分類

改修

Q2-38

改修の場合でも「地域材」の利用は必要か。

A

必要です。グループの提案通り木材を使用してください。

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地域材・三世代について

分類

三世代

Q3-1

三世代同居対応住宅とは何ですか。

A

子育てしやすい環境整備を図るため三世代同居など複数世帯の同居に対応した新築住宅です。(マニュアル第1章 別紙5 参照

分類

三世代

Q3-2

玄関が各々独立しており、設計上各世帯の使用する部分が住戸内で行き来できない住宅は、三世代同居対応住宅の補助の対象となりますか。

A

玄関が各々独立しており、設計上各世帯の使用する部分が住戸内で行き来できない住宅は、共同住宅又は長屋(以下、「共同住宅等」という。)扱いとなり、原則として、本補助金の対象となる三世代同居対応住宅とみなされません。ただし、共同住宅等であってもそのうちの1つの住戸で三世代同居対応住宅の要件を満たす場合は、その住戸は、三世代同居対応住宅の補助の対象となります。
※一戸建ての住宅扱いとなるか共同住宅等の扱いとなるかは、事前に各認定申請先の所管行政庁にお問い合わせ頂き、ご確認ください。

分類

三世代

Q3-3

三世代同居対応住宅はグループ募集要領の別紙5について、より具体的に説明して下さい。

A

「三世代同居対応住宅」の要件については、別紙5の要件に加え、以下 のような基準に基づいて判断します。

場所 判断基準
調理室

・部屋でなくても良い。
・コンロ等「設置スペース」は、シンク上面と同程度の高さに固定された平らな面とする。(コンロ等が設置できないスペースでは不可)換気設備は、建築基準法で定める換気量があること。なお、IHの場合は150 m3/h程度以上の換気量があること。

浴室 /便所

・3点ユニット、シャワーユニットでもよい。ただし、浴室が二つある場合(例えば浴槽を備えた浴室とシャワールーム)でも、脱衣所が同一の場合は、1箇所と判断する。
・浴室と便所が一体となっているユニットの場合、それぞれ1箇所と判断する。

玄関

・玄関ホールがあること。
・玄関扉の幅(枠内法寸法)は、原則として、開き戸の場合 800mm 以上、引き違い戸・片引き戸の場合は 1600mm 以上とすること。
・玄関扉が複数設置されている場合でも、内部の土間(又はホール)が同一である場合には、原則として1箇所と判断する。

分類

三世代

Q3-4

15-3の要件を満たしていれば、加算が受けられますか。

A

Q15-3に網羅的に言及されていない場合であっても、三世代同居加算は、三世代同居など複数世帯の同居に対応した住宅であることが必要であり、住宅全体の間取り等について説明を受けたり、生活動線、住宅へのアクセス等を勘案した上で、個別に判断した結果、三世代同居対応住宅と認められないケースも想定されます。判断に迷う場合には、できるだけ早い段階で実施支援室にご相談下さい。

分類

三世代

Q3-5

三世代同居対応住宅として交付申請をしても、要件に合わないと判断された場合には、どのような扱いとなりますか。

A

本事業の要件を満たしていれば、三世代同居加算分が減額となります。三世代同居加算分が減額となることで、三世代同居住宅でなくても活用できる枠(通常枠)の補助金額の上限額を超えてしまう場合は、当該住宅の申請を取り下げていただくことになります。
なお、完了実績報告時に三世代同居住宅の要件に合わないと判明した場合も同様の扱いとなりますので、十分にご注意下さい。

分類

三世代

Q3-6

ミニキッチン(幅1500mm程度以下のユニットのもの)でも三世代同居対応住宅の調理室の対象となるのか。

A

調理室の要件を満たしているのであれば1箇所とします。この場合、もう一方の調理室は一般的なシステムキッチンが設置されているものであることとします。

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グループ・構成員について

分類

グループ

Q4-1

手続きマニュアル第1章の「はじめに」において「採択されたグループの中小住宅生産者等が交付申請を行う」とありますが、これからグループが参加し交付申請ができるのか。

A

本事業はグループ募集と補助金交付申請の二段階の手続きを経て行われます。国土交通省が一定期間に本事業のグループ募集を行い、応募のあったグループの提案の中からその内容が良好であるものを選んで採択を行いました。
グループ募集は終了していますが、採択されているグループの構成員として中小住宅生産者等(施工事業者)が認められ、所定の手続きを行えば本事業の参画は可能となります。
(構成員;「14.グループ構成員、共通ルールについて」参照)

分類

グループ

Q4-2

採択された共通ルールを変更することができるか。

A

採択された共通ルールの変更は原則としてできません。やむを得ない事情による採択時の評価に影響を及ぼさない軽微な変更や、グループの共通ルールに変更を伴わない表現の適正化等については、グループ事務局より評価事務局へご相談下さい。
なお、省エネ改修型の要件で示すグループの共通ルールについては、グループ募集時に共通ルールを定めていない場合は、グループで定めた共通ルールを報告していただく手続きを設けます。詳しくは、評価事務局へお問い合わせください。

分類

構成員

Q4-3

グループ構成員の追加はどのようにすればよいか。

A

グループ構成員の追加により本事業へ参加することとなる事業者は、どの段階で本事業の対象となるのか。

分類

構成員

Q4-4

新規に追加される構成員が本事業に参加することができる時期は「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者と「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者以外とで異なります。

A
a) 「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者にあっては、グループが構成員として認めた日以降にグループ構成員として参画することになりますが、着工については評価事務局へ当該事業者を追加する計画変更申請書を提出した受付期間終了日の翌日以降に可能となります。
なお、グループの配分額の範囲内での着工したものが対象となり、申請内容が承認されない場合は着工していても補助の対象外となります。
b) 「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者以外の事業者にあっては、グループが構成員として了承した後であれば当該事業者を追加する計画変更の手続きより前であっても参画が可能となります。
なお、「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者以外のグループ構成員への登録は、グループが構成員として認めた後に速やかに「計画変更申請」により行ってください。
分類

グループ・構成員

Q4-5

登録済みグループ構成員又はグループ事務局の社名変更や法人間の合併、会社再編等があった場合はどのようにすればよいか。

A

個別の案件ごとに対応が異なりますので、変更等の前の早い段階で評価事務局へお問い合わせください。

分類

グループ

Q4-6

補助金交付申請を行う住宅・建築物の施工事業者やグループの登録情報が変更になるが、補助金交付申請を行う際、別途手続きが必要か。

A

社名の変更等、登録済み構成員におけるグループ構成員又はグループ事務局の登録情報を変更する場合は、速やかに計画変更の手続きを行ってください。計画変更の手続きが未了の場合は、交付決定や額の確定通知がなされません。

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その他について

掲載準備中

問い合わせ先

<本件に関する問い合せ先>
一般社団法人 環境共生住宅推進協議会 高度省エネ型実施支援室

<住所>
〒162-0824 東京都新宿区揚場町2-21 東ビル6F
TEL 03-5579-8250 FAX 03-5579-8253

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受付:平日9時30分~17時30分

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