地域型住宅グリーン化事業【高度省エネ型支援室ホームページ】
 

よくある質問(Q&A)

この「よくある質問」は、平成29年度の地域型住宅グリーン化事業の高度省エネ型(認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅・ゼロ・エネルギー住宅)の補助金交付申請等の手続きを行う際の取り扱い等をまとめたものです。住宅・建築物の建設に関係する法令や、所轄官庁や団体 等の取扱い等と異なる場合は、法令や、所轄官庁や団体等の取扱い等も満たす必要がありますのでご注意ください。(2017年10月17日更新)

1.全般(共通)について
2.実績報告全般(共通)について
3.ゼロエネルギー住宅の交付申請について
4.ゼロエネルギー住宅の実績報告について
5.認定住宅(認定低炭素・性能向上計画認定)の実績報告について
6.認定住宅(認定低炭素・性能向上計画認定)の交付申請について(準備中)
7.三世代同居住宅住宅について

1.全般(共通)について

Q1-1.

建築主の分離発注契約がある場合の契約書はどうすれば良いですか?

A1-1.

請負工事契約書は、分離発注契約書の写しも提出いただきます。詳細については支援室までお問い合わせください。


Q1-2.

建築主が自ら、多種な業者と分離(発注)請負契約をしてしまいました。その場合の申請者はどうなりますか?

A1-2.

支援室にお問い合わせください。


Q1-3.

オンライン登記簿謄本の使用は可能ですか?

A1-3.

使用可能です。


Q1-4.

建設業許可証に記載されている代表者名や住所が登記簿謄本と整合がとれていないもしくは記載が無い場合はどうしたら良いですか?

A1-4.

建設業許可証の変更届の写しを提出して頂くか、それでは対応しきれない場合は支援室にまでお問い合わせください。


Q1-5.

契約者名が3名以上の場合はどうすればいいですか?

A1-5.

様式2の建築主の氏名②に契約者の名前を併記してください。


Q1-6.

補助金交付申請登録証とはなんですか?

A1-6.

補助金交付申請登録証とは、グループ事務局が交付申請を行う際に、「グループ事務局申請ツール」を活用して発行するものです。なお、「グループ事務局申請ツール」とは、交付申請情報を登録することでグループの採択戸数や施工事業者の申請戸数等の進捗状況の確認が行えるものです。


Q1-7.

建売で建物の価格を出してほしいとの事ですが、売買契約の物件の広告は土地と建物が一括で表示されています。どうすればいいですか?

A1-7.

建物と土地の価格を確認できる書類を提出下さい。(第3者が作成した書類を優先して提出下さい。無い場合は、建物価格と土地価格を確認できるものを文書にて提出下さい。)最終的に売買契約で確認させていただきます。


Q1-8.

請負契約書の建築主が複数名表記で共同事業実施規約書は単名表記でも良いですか?

A1-8.

請負契約者であれば単名でも構いません。


Q1-9.

着工届の写真で敷地全体を写すと日付を記載したボードの日付が小さくなって確認できなくなる場合の対応は、どうしたら良いですか?

A1-9.

別途ボード部分を拡大した写真も追加で添付して下さい。または、電子小黒板のアプリ使用も可能です。


Q1-10.

キッチンが複数個ある場合、その設置スペースは一次エネルギー消費量計算でどのように扱いますか。

A1-10.

キッチンを設置した室等は調理室となり一次エネルギー消費量計算において主たる居室の扱いとなります。例えば寝室や2階ホールにキッチンを設置した場合、その室は調理室と表記してください。


Q1-11.

BELS工務店の実績報告はどのようにして報告すれば良いのでしょうか?

A1-11.

現在調整中です。決まり次第ホームページ等で公開します。


Q1-12.

BELS工務店は2020年までに、全てBELS取得を目標とあるが達成できない場合どうなるか?

A1-12.

達成できない事を前提していない為、その考えは今のところありません。


Q1-13.

ゼロエネ申請の当グループの27年度実績数と28年度交付申請数を教えていただけませんか?

A1-13.

グループ事務局で事業者に、お問い合わせください。(尚、交付申請時には、補助金交付申請登録ツールで入力時に事業者毎のチェック機能があります。)


Q1-14.

28年度は、条件付きで2つのグループから申請可能でした。その場合、事業者の経験戸数は、どちらのグループの戸数でも良いですか?又は合わせた戸数ですか?

A1-14.

合せた戸数となります。


Q1-15.

検査済証が取得できない場合、瑕疵担保保険の写し等を求めているが、瑕疵担保責任法では、建設業法で定められている者以外は保険をかける事は義務ではない。この場合どうすれば良いか?

A1-15.

この補助金を適用するのであれば、着工前に対象住宅の瑕疵担保保険の加入をお願いします。


Q1-16.

「共同事業者実施規約」の(申告)(ハ)について、マニュアルの交付規定を参照するに申請者の「親族」が役員をしている場合、「関係会社」に該当するとのことだが、この「親族」はどこまでの範囲が該当するか?例として、施工工務店(法人)の社長の娘の夫が補助金(工事契約者)の場合は「関係会社」に該当するかも教えてください。

A1-16.

「親族」の範囲は、民法上の親族と同等の範囲とします。 従って、例のケースは、該当します。


Q1-17.

「共同実施規約書」について、各マニュアルには押印についての文言は見られるが、3者それぞれの記名にルールはあるか?(3者それぞれ、署名でなければNGか、パソコン印字でも良いか?

A1-17.

署名でも印字でも良いです。印字の場合は、補助金額も印字して下さい。


Q1-18.

「共同実施規約書」の第2条のイ・ロにチェックがあった場合、グループ事務局としては確認印を押印してもよろしいでしょうか?

A1-18.

1章2.3申請の制限のとおりです。「申請が制限されます」の意味は、「申請できません」ということです。


Q1-19.

工事請負契約書の施主印について 施主が外国の方のため、印鑑がなく契約書印がサインになっています。申請書類の印鑑押印箇所にサインで対応可能でしょうか?

A1-19.

外国の方で、印鑑を持たない方に限りサインでも良いこととします。


Q1-20.

住宅省エネ講習会の修了者について 各補助対象住宅に関わる事業者にあっては、それぞれ設計者・施工管理者・大工技能者のうちいずれかか1人が・・・・・とあるが 設計者、施工管理者、大工技能者は、外注でも良いのか?

A1-20.

対象住宅に関わる方であれば良いです。今年度、変更になっています。なお、マニュアル及び説明会で説明した「平成25年度以降の講習会」は、「平成24年度以降の講習会」で良いこととなりました。


Q1-21.

施工事業者が補助金を受けられるグループは一つとする。昨年度は被災地は、2つ以上のグループにまたがって申請できたが、今年度は、被災地であっても不可とするのでしょうか?

A1-21.

29年度は不可です。


Q1-22.

建設業許可を取っていない小規模な施工事業者は申請可能でしょうか?

A1-22.

建設業法に合っていれば可能です。


Q1-23.

平成28年熊本地震及び東日本大震災により被災した世帯が「被災者生活再建支援制度」による支援金を受ける場合、本事業と併用して受給することは可能か?

A1-23.

被災者生活再建支援法に基づく「支援金(加算支援金含む)」を受けた場合に、本事業と併用して受給することは可能です。

2.実績報告全般(共通)について

Q2-1.

実績報告の外観写真について、足場が残っていても良いですか

A2-1.

完成写真としての外観写真は、足場撤去後(引渡し可能な状態)の状態で報告願います。


Q2-2.

交付の時に申請した材積や供給体制が変更となりました。様式13、様式14はどうすればいいですか?

A2-2.

交付はあくまでその段階での予定になります。変更となった内容で実績報告の様式13、様式14を作成し、申請を行ってください。

3.ゼロエネルギー住宅の交付申請について

Q3-1.

応募時にグループとして様式5-1にて「BELS認証による評価」を選択しました。交付申請時に「評価委員会による評価」での交付申請は可能ですか?

A3-1.

本年度は評価委委員会による評価は終了していますので、できません。


Q3-2.

応募時にグループとして様式5-1にて「評価委員会による評価」を選択しました。太陽光利用による給湯等を中止し発電のみと内容が変更になった場合、交付申請時にBELS認証による評価による交付申請は可能ですか?

A3-2.

第3者による認証を取得することにより可能です。


Q3-3.

太陽光発電工事を申請者以外との契約とした場合、どのような対応となりますか?

A3-3.

補助金対象工事であることの是非にかかかわらず、太陽光発電設備の設置なくしてゼロエネ住宅のは完成せず、住宅完成後も要件を満たし続けるためには、太陽光発電工事施工店も継続的な責任を負う事となります。よって、以下の対応をお願いいたします。
※ゼロエネルギーに係る請負工事が3者以上となる場合は、A1-2参照。

①太陽光発電施工店がグループの構成員であること(原則 交付申請時)
②太陽光発電施工店との契約書の写しを添付(原則 交付申請時)
③太陽光発電工事施工店も申請者と共に共同実施規約書の施工事業者(乙)として共同実施者となること(連名とする)
④納品書、または出荷証明書の写しを提出(実績報告時)
⑤太陽光パネルの枚数を確認できる工事写真の提出(実績報告時)
⑥10KW以上発電の場合、余剰売電を確認できる資料の提出(系統連係図等)
※領収書の提出は不要


Q3-4.

10KW以上の全量買取の太陽光発電工事を施主支給とした場合、どのような対応となりますか?

A3-4.

施主支給工事の有無にかかわらず全量売電不可です。余剰売電とした場合は Q&A3-3を参照下さい。


Q3-5.

「共同実施規約書」について、各マニュアルには押印についての文言は見られるが、3者それぞれの記名にルールはあるか?(3者それぞれ、署名でなければNGか、パソコン印字でも良いか?

A3-5.

書名は印字でも良いです。印字の場合は、補助金額も印字して下さい

4.ゼロエネルギー住宅の実績報告について

Q4-1.

出荷証明書について建築主がエネルギー計算上の機器であるエアコンをインターネットの通販で購入していまいましたので出荷証明書がありません。どうしたら良いですか?

A4-1.

出荷証明書に代わる購入したインターネット上のサイトで発行される領収書等、注文・納品された事を確認できるものを添付下さい。


Q4-2.

太陽光発電設備をカーポート屋根に設置した場合、カーポートの完了検査済証は必要ですか?

A4-2.

必要です。


Q4-3.

太陽光発電設備工事は、補助対象工事では無くなったが、報告時には何が必要ですか?

A4-3.

ゼロエネ住宅の性能確認のために工事写真、出荷証明書は必要となります。

5.認定住宅(認定低炭素・性能向上計画認定)の実績報告について

Q5-1.

確認申請が連名申請で、認定低炭素申請が単名申請でも良いですか?

A5-1.

良いです。認定が複数名申請、確認申請が単名申請の場合でも良いです。


Q5-2.

請負契約書が複数名表記で、認定通知書が単名申請でも良いですか?

A5-2.

請負契約書に記載されているいずれかのお名前を確認できれば良いです。


Q5-3.

請負契約物件で認定の申請者名が会社の代表者で取得済みのもので申請しても良いですか?

A5-3.

請負契約書に記載されている建築主名の認定の写しをご提出ください。


Q5-4.

認定申請を低炭で取得してしまいましたが、性能向上で申請しても良いですか?

A5-4.

不可。性能向上は建築物エネルギー表皮性能向上計画認定通知にて申請ください。


Q5-5.

交付申請中に設備が変更になりました。どうすれば良いですか?

A5-5.

設備変更に関しては認定申請を行った行政にお問い合わせください。実績の際に変更申請書類の写しを添付してご提出ください。


Q5-6.

認定申請の際にBELSの取得は必要ですか?

A5-6.

補助金の認定申請において、BELSの取得は求めておりません。建築主様のご要望での取得に関してはこの限りではありません。


Q5-7.

申請する住宅の面積に制限はありますか?

A5-7.

認定低炭素住宅、性能向上住宅ともに申請する住宅において面積の制限はありません。


Q5-8.

認定取得後すぐに交付申請をしたいです。着工の写真を添付しないで書類を送付してもいいですか?

A5-8.

邸名付きかつ着工前を確認できる更地の写真を添付願います。交付申請時に写真の添付がないために受付できないという扱いはないです。交付審査時に審査員より写真の提出を求められた場合には速やかにご対応願います。ゼロエネルギー住宅とは対応が異なりますのでご注意願います。


Q5-9.

交付申請時提出の着工届の写真について、建て替えの場合 着工前の写真は、既存建築物が映っている写真でOKか?

A5-9.

解体後の更地写真と着工後の写真を提出して下さい。

6.認定住宅(認定低炭素・性能向上計画認定)の交付申請について

準備中です。

7.三世代同居住宅住宅について

Q7-1.

玄関が各々独立してあり、設計上各世帯の使用する部分が住戸内で行き来できない住宅は、三世代住宅同居対応住宅の補助の対象となりますか?

A7-1.

玄関が各々独立してあり、設計上各世帯の使用する部分が住戸内で行き来できない住宅は、共同住宅又は長屋(以下、「共同住宅等」という。)扱いとなり、原則として、本補助金の対象となる三世代同居対応住宅とみなされません。ただし、共同住宅等であってもそのうちの1つの住戸で三世代同居対応住宅の要件を満たす場合は、その住戸は、三世代同居対応住宅の補助の対象となります。


Q7-2.

第1章の別紙5(「三世代同居対応住宅」の要件について)を、より具体的に説明して下さい。

A7-2.

調理室
  • 部屋でなくても良い。
  • コンロ等「設置スペース」は、シンク上面と同程度の高さに固定された平らな面とする。(コンロ等が設置できないスペースでは不可)
  • 換気設備は、建築基準法で定める換気量を確保すること。
    また、IHの場合も換気設備を設置することとし、150 m3/h程度以上の換気量があること。
浴室・便所
  • 3点ユニット、シャワーユニットでもよい。ただし、浴室が二つある場合(例えば浴槽を備えた浴室とシャワールーム)でも、脱衣室が同一の場合は、一カ所と判断します。
玄関
  • 玄関ホールがあること。
  • 玄関扉の幅(枠寸法)は、原則として、開き戸の場合800mm以上、引き違い戸・片引き戸の場合は1600mm以上とすること。
  • 同一の土間(又はホール)を使用しているなど、隣接して設置され、動線が重なる場合は、原則として1箇所と判断する。
  • 隣接する道路からのアクセスが困難なものは不可。
  • 家族しか使わない入口は、勝手口と判断する。

Q7-3.

上記の要件にあっていれば加算が受けられるのか。

A7-3.

上記に網羅的に言及されていない場合であっても、三世代同居加算は、三世代同居など複数世帯の同居に対応した住宅であることが必要であり、住宅全体の間取り等について説明を受けた上で、個別に判断した結果、三世代同居対応住宅と認められないケースも想定されます。判断野迷う場合には、できるだけ早い段階で実施支援室にご相談下さい。


Q7-4.

三世代同居住宅として交付申請しても、要件に合わないと判断された場合には、どのような扱いになりますか?

A7-4.

通常は加算分(30万円)が減額となります。それに合わせ申請書類の差し替えをお願いすることとなります。また、その場合に当該施工事業者の非三世代住宅の上限戸数を超えてしまう場合は、申請の取り下げとなります。なお、実績報告時に判明した場合も同様の扱いとなりますので、十分にご注意下さい。

高度省エネ型に関するお問い合わせ

高度省エネ型(認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅、ゼロ・エネルギー住宅)に関するお問合せは、原則として電話により受付いたします。
<受付時間 9:30 ~17:00(平日のみ)>※12:00~13:00を除く
一般社団法人 環境共生住宅推進協議会 高度省エネ型実施支援室
電話:03-5579-8250


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