令和元年度 補助金交付申請等における留意点
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本補助金については、国庫補助金である公的資金を財源としていることから、社会的にその適正な執行が強く求められています。地域型住宅グリーン化事業評価事務局(以下、「評価事務局」という。)と地域型住宅グリーン化事業実施支援室〔長寿命型及び優良建築物型・高度省エネ型〕(以下、「実施支援室」という。)は、補助金に係る不正行為に対しては厳正に対処します。
したがって、本補助金に対しグループ応募申請をされる事業者は、以下の点について、十分にご理解されたうえで、グループ応募申請していただきますようお願いいたします。
なお、本グループ募集要項や交付規定等で定められる義務が果たされないときは、評価事務局・実施支援室より改善のため指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定の取消を行う場合があります。
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平成30年度からの主な変更点 |
令和元年度は、グループ内での取組強化により、長期優良住宅、ゼロ・エネルギー住宅等の供給経験の乏しい施工事業者による本事業を活用した供給を促進するために、事業運用方針の見直しを行います。平成30年度からの主な変更点は以下のとおりです。
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1.省エネ改修型について
省エネ改修型を新設します。(2.2.1(1)④に掲載)
従来の高度省エネルギー型(ゼロ・エネルギー住宅)の改修とは、下表のとおり異なりますのでご注意ください。
■主な内容の比較
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ゼロ・エネルギー住宅(改修) |
省エネ改修型 |
補助金額 |
上限額:未経験工務店140万円、経験工務店125万円
(ゼロエネ住宅にすることによる掛かり増し
相当額の1/2以内の額) ※下限額は50万円
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定額:50万円/戸 |
補助金対象 となる経費 |
①住宅の省エネ化に係る建築構造、
建築設備等の整備に要する費用
②調査設計計画に要する費用
③効果の検証等に要する費用
※②と③は評価委員会で認められたもの
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当該木造住宅の改修に要する費用
(2.6.3 「表7省エネ改修型 対象工事パター
ン表」に記載した工事)
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配分方式 |
Ⅰ期は事前枠付与方式、Ⅱ期は先着順方式 |
通年:事前枠付与方式 |
着工時期 |
採択通知日以降
(解体撤去工事は改修工事に含む)
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採択通知日以降
(解体撤去工事は改修工事に含む)
※年度途中で配分額の変更があった場合、追加配分で事業対象となる住宅は、「配分額の変更通知日」以降に改修工事を開始するもの
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要件 |
・BELS評価 『ZEH』以上
(省エネ区分のごとの『ZEH』の基準を満たすこと)
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・改修後の省エネ性能が「BEI1.1以下」
・グループ内で省エネ改修の施工方法の共通ルールを設定
・グループ内で研修
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地域材 |
主要構造部に使用する木材は、グループが定める地域材を使用すること |
地域材の使用は求めない |
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2.グループへの配分方式の変更について(長寿命型、高度省エネ型)
(1)年度をⅠ期とⅡ期に分け、Ⅰ期は従来通りの「グループ毎の事前枠付与方式」とし、10月末時点で未使用の事前枠は失効してⅠ期は終了とします。ただし、年度内執行を希望する未経験工務店(平成27年度から平成30年度における地域型住宅グリーン化事業を活用した供給戸数が長寿命型、高度省エネ型毎に活用実績が3戸以下の施工事業者。以下同じ。)が活用できる配分額の一部は、当該グループの配分額として残置します。
(2)Ⅱ期開始時(11月)より「先着順方式」へ移行します。
(3)未経験工務店による事前枠の活用実績に応じて、当該グループ内の全ての工務店の「先着順方式」時の活用上限を緩和します。 (2.4.1、2.5.1に掲載)
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3.施工事業者1社が受けられる補助金の上限金額の変更について
施工事業者1社が受けられる補助金の上限金額の変更しました。
Ⅰ期に未経験工務店が一定以上活用したグループの場合においては、Ⅱ期よりグループ内の全ての工務店の活用上限戸数を緩和します。(2.5.1に掲載)
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■表1 1事業者当たりのタイプ別補助金上限額一覧表
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長寿命型 |
高度省エネ型(※1) |
省エネ改修型 |
補助金活用実績
H27~H30 |
3戸以下 |
4戸以上
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3戸以下
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4戸以上 |
- |
上限額 |
550万円
(5戸相当) |
500万円
(5戸相当) |
420万円
(3戸相当) |
375万円
(3戸相当) |
100万円
(2戸相当) |
三世代同居加算の適用を受ける住宅を建てる場合の上限額(※2) |
770万円
(7戸相当) |
700万円
(7戸相当) |
560万円
(4戸相当) |
500万円
(4戸相当) |
- |
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※1 認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅・ゼロ・エネルギー住宅の合計。
※2 長寿命型については2戸相当の額を、高度省エネ型については1戸相当の額を上限額に上乗せ
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■表2 1事業者当たりのタイプ別補助金上限額一覧表 【被災地※1に存する施工事業者の場合】
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長寿命型 |
高度省エネ型(※2) |
省エネ改修型 |
補助金活用実績
H27~H30 |
7戸以下 |
8戸以上
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7戸以下
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8戸以上 |
- |
上限額 |
1,100万円
(10戸相当) |
1,000万円
(10戸相当) |
700万円
(5戸相当) |
625万円
(5戸相当) |
100万円
(2戸相当) |
三世代同居加算の適用を受ける住宅を建てる場合の上限額(※3) |
1,320万円
(12戸相当) |
1,200万円
(12戸相当) |
840万円
(6戸相当) |
750万円
(6戸相当) |
- |
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※1 「東日本大震災」、「平成28年熊本地震」、「平成30年7月豪雨」又は「平成30年北海道胆振東部地震」の被災地を指します。(募集要領【別紙6】参照)
※2 認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅・ゼロ・エネルギー住宅の合計。
※3 長寿命型については2戸相当の額を、高度省エネ型については1戸相当の額を上限額に上乗せ
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4.交付申請代理人(委任を受けての手続き)について
グループが交付申請者(補助事業者)の申請代理人として委任を受けて手続きを行う前に、本事業の手続き等に関する誓約書を提出していただきます。(4.2に掲載) |
5.工事費等の支払いを証明する書類について
工事費等の支払いを証明する書類として、領収書の写し及び送金伝票等の写しを提出していただきます。従って、工事費の支払いは、現金手渡しではなく、金融機関等を利用することが必須となります。(2.2.1補足、2.2.2補足に掲載)
領収書の写しとは
領収額、発行者(受注者)、発行先(発注者)、支払日が明記され、収入印紙に貼付け消印があり、施工事業者が建築主(売買契約による住宅は買主)に交付したものの写し
送金伝票等の写しとは
金融機関等の第三者を通じた支払いが確認できる通帳、振込受付書(金融機関の受付印があるもの)、振込明細書、インターネットバンキングの入出金明細照会等の写し
(施工事業者が金融機関を通じて建築主(買主)から支払いを受けたことが証明できるもの、または、建築主(買主)が施工事業者に金融機関を通じて支払ったことが証明できるもの)
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6.交付申請等の様式の見直しについて
交付申請等の様式を見直します。 |
7.長寿命型等実施支援室における提出時期について
長寿命型等実施支援室における交付申請書・完了実績報告書の提出時期が、提出期限まで随時受け取りとなります。 |
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高度省エネ型に関するお問い合わせ |
高度省エネ型(認定住宅、ゼロ・エネルギー住宅)に関するお問合せは、原則として電話により受付いたします。
<受付時間 9:30 ~17:30(平日のみ)>※12:00~13:00を除く
一般社団法人 環境共生まちづくり協会 高度省エネ型実施支援室
電話:03-5579-8250
<住所>
〒162-0824 東京都新宿区揚場町2-21 東ビル6F |