令和3年度 補助金交付申請等における留意点
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令和2年度当初から実施している令和2年度地域型住宅グリーン化事業からの主な変更点等の概要を以下に記載します。詳しくは、マニュアルの本編を確認してください。
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1.申請方式について
- (1)交付申請、完了実績報告等、すべての手続きを支援室がWebサイト上で提供するシステム(以下、『申請報告ツール』という)を用いて、電子申請方式で行っていただきます。従って、本マニュアルの中で使う「申請」「報告」「提出」等の表現は、『申請報告ツール』を介した手続きを意味します。原則として、紙媒体での書類提出はできなくなります。
- (2)手続きを行うにあたって、『申請報告ツール』にアクセスできるのは、グループ応募の際に承認を受けた方、グループがシステム利用を認めた事務局担当補助者及び施工事業者に限られます。また、交付申請及び実績報告において、個々の物件情報にアクセスする際は、『交付申請ツール』、『実績報告ツール』へのログインの度に発行されるワンタイムパスワードが必要になります。(下図参照)
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2.長寿命型に係る変更について
長寿命型において、「省エネ強化加算」を新設します。長期優良住宅の認定を取得し、かつ、BEIが0.8以下の場合、1戸あたりの補助上限額を30万円引き上げます。
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3.ゼロ・エネルギー住宅型に係る変更について
住宅の建設地が寒冷地(地域区分1又は2)、低日射地域(日射地域区分A1又はA2)、多雪地域(垂直積雪量100cm以上)の場合、Nearly ZEHでの申請を可能とします。
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4.高度省エネ型に係る変更について
「未経験工務店と経験工務店の区分の廃止」及び、「1戸あたり上限額を70万円に引き下げ」をします。
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5. グループ採択の早期化と年間スケジュールの明示
- 三世代同居加算の適用を受ける住宅を建てる場合及び、被災地に存する施工事業者の場合に適用される上限額の緩和措置は廃止します。
- 1事業者あたりの補助金上限額(表1)は、長寿命型とゼロ・エネルギー住宅型は、令和2年度の三世代同居加算の適用を受ける住宅を建てる場合に相当する額に引上げ、また高度省エネ型は引き下げます。
- 上限緩和に必要な未経験工務店による活用戸数(表2)及び、1事業者あたりの補助金上限額【未経験工務店活用グループに所属の場合】(表3)は、引上げます。
以上により、1事業者あたりの活用可能額は以下のとおりとします。
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■表1 1事業者当たりのタイプ別補助金上限額一覧
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長寿命型※1 |
ゼロ・エネルギー 住宅型 |
高度省エネ型※2 |
省エネ
改修型 |
補助金活用実績
(H27~R2) |
3戸以下 |
4戸以上
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3戸以下
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4戸以上 |
- |
- |
上限額 |
770万円
(7戸相当) |
700万円
(7戸相当) |
560万円
(4戸相当) |
500万円
(4戸相当) |
280万円
(4戸相当) |
250万円
(5戸相当) |
※1 省エネ強化加算を活用する場合は、これとは別に上限額が引き上げられます。
※2 認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅の合計。
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■表2 上限緩和に必要な未経験工務店による活用戸数
グループ内の施工事業者数 |
5~10 |
11~25
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26~50
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51~100 |
101~ |
未経験工務店による活用戸数 |
2戸 |
4戸 |
6戸 |
8戸 |
10戸 |
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■表3 1事業者当たりのタイプ別補助金上限額一覧 【未経験工務店活用グループに所属の
場合】
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長寿命型※1 |
ゼロ・エネルギー 住宅型 |
高度省エネ型※2 |
省エネ
改修型 |
補助金活用実績
(H27~R2) |
3戸以下 |
4戸以上
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3戸以下
|
4戸以上 |
- |
- |
上限額 |
1540万円
(14戸相当) |
1400万円
(14戸相当) |
1120万円
(8戸相当) |
1000万円
(8戸相当) |
560万円
(8戸相当) |
250万円
(5戸相当) |
※1 省エネ強化加算を活用する場合は、これとは別に上限額が引き上げられます。
※2 認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅の合計。
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6.各種加算メニューに関する変更
補助対象の住宅の建築主が40歳未満の場合、又は、建築主が18歳未満の子どもと同居している場合、30万円を上限に補助金額を加算する「若者・子育て世帯加算」を新設します。また、「地域材加算」、「三世代同居加算」、「若者・子育て世帯加算」の併用は不可とし、1戸の住宅につきいずれか1種類の活用とします。
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7.建設地に係る制限について
住宅が、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第9条第1項の規定に基づく「土砂災害特別警戒区域」に掛かっている場合は、補助対象とすることは出来ません。但し、優良建築物型及び省エネ改修型では、この制限は設けません。
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8.事業完了について
完了実績報告の提出の要件となる「事業完了」の時期を見直し、契約形態に応じて次のとおりとします。
請負契約による住宅・建築物 ・・・対象住宅・対象建築物の工事が完成し、契約に基づく工事費全額が精算された時点。
売買契約による住宅
・・・対象住宅の工事が完成し、売買契約の締結、契約に基づく費用全額が精算された時点。
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お問い合わせ |
ゼロ・エネルギー住宅、高度省エネ型(認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅)に関するお問い合せは、原則として電話により受付いたします。
<受付時間 10:30 ~16:30(平日のみ)>※12:00~13:00を除く
新型コロナウィルス対策として、職員の朝夕の通勤ラッシュでの感染を避けるため、期間を限定して、電話受付時間を変更いたします。ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。(実施期間:当面の間)
一般社団法人 環境共生まちづくり協会 高度省エネ型等実施支援室
電話:03-5579-8250
<住所>
〒162-0824 東京都新宿区揚場町2-21 東ビル6F |