この「よくある質問」は、令和4年度地域型住宅グリーン化事業のゼロ・エネルギー住宅型・高度省エネ型(認定低炭素住宅)の補助金交付申請等の手続きを行う際の取り扱いをまとめたものです。住宅・建築物の建設に関係する法令や、所轄官庁や団体等の取扱い等を満たす必要がありますのでご注意ください。



耐震関連

交付

分類

交付/耐震

Q3-1

構造対応(構造計算、壁量計算等)を詳しく教えてください。

A

ZEHまたはZEH水準の住宅は以下の①②何れかの要件を満たす必要があります。
(ZEH、NearlyZEH、ZEH Oriented、認定低炭素のZEH水準の申請建物は全て該当します)

①構造計算を実施したもの
断熱材、太陽光パネルの等の荷重を見込んだ構造計算を実施したものであること。
建築基準法の構造計算の扱いとして許容応力度計算や木造の基準が示されておりますので、建築基準法の耐震基準をクリアする構造計算を行ってください。(品確法の住宅性能表示制度の耐震等級の取得は不要)

②壁量計算等により構造安全性を確認したもの
耐震等級は品確法の住宅性能表示制度に従って評価されるもので、申請される建物が住宅性能表示制度の耐震等級3水準、耐震等級2水準である必要があります。
(住宅性能表示の必須項目である1-1倒壊等防止で「耐震等級2以上」の評価を得ていればよい)

「水準」とは、登録住宅評価機関による評価書だけではなく、建築士による確認・証明を可能としているためです。
建築士が確認する内容は評価機関において住宅性能評価書を取得する場合と同じ内容になります。
補助事業として耐震評価を示すことはできませんので、 より詳細内容については評価機関または申請物件を担当する建築士に確認してください。

分類

交付/耐震

Q3-2

構造計算(許容応力度計算:ルート1)の時も耐震等級を取得しないといけないのか。

A

構造計算(許容応力度計算)を実施されている場合は、品確法の耐震等級を取得する必要はありません。
ただし、完了実績報告の際には構造計算(許容応力度設計)を行ったことが確認できる書類を提出してください。

また、構造計算(許容応力度計算)から壁量計算等の耐震等級3水準への変更は可能です。
その場合も完了実績報告の際にも壁量計算等にて品確法の耐震等級3水準を取得していることが確認できる書類を提出してください。
完了実績報告の際の提出書類については、必ずマニュアルを確認の上対応ください。

注) 構造計算(許容応力度計算)から耐震等級2水準への変更は不可になります。事業廃止となりますのでご注意ください。 

分類

交付/耐震

Q3-3

耐震を確認する構造計算とは、どんな方法でもいいのか。

A

グリーン化での構造計算とは、建築基準法にて定められている構造計算を指します。
建築基準法施行令 第81条第1項から第81条第3項までの構造計算方法を用いて、申請建物の耐震の構造計算をお願いいたします。
また壁量計算等を行う場合は「品確法・住宅性能表示」の耐震の基準に従い、耐震等級の取得をお願いします。
(住宅性能表示の必須項目である1-1倒壊等防止で「耐震等級2以上」の評価)

分類

交付/耐震

Q3-4

耐震性能について、交付申請から実績報告で変更になった場合どうすればいいのか。

A

交付申請時に耐震性能の評価を申請していただきます。
実績報告時において耐震性能の評価が、交付決定よりも劣る場合(不利側に変更された場合)は、補助対象にはなりませんのでご注意ください。

耐震性能の評価が下位への変更、等級の数字が小さくなるのは不可になります。
※構造計算(許容応力度計算)と耐震等級3水準は同等になります。
例)交付申請時:耐震等級2水準⇒実績:構造計算(許容応力度計算) 安全側への変更のため〇
  交付申請時:構造計算(許容応力度計算)⇒実績:耐震等級2水準 不利側への変更のため×
  交付申請時:耐震等級3水準⇒実績:構造計算(許容応力度計算) 同等への変更のため〇

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実績

分類

実績/耐震提出書類

Q3-5

耐震の性能評価の確認資料として、実績時にはどんな資料が必要となるのか。

A

下表にある通り、「A.性能確認資料」の(い)~(に)の何れか、「B.工事内容確認資料」の(a)~(d)の何れか、それぞれ一つずつ選択し提出してください。
例)「A.性能確認資料」(ろ) ①・②、「B.工事内容確認資料」(c) ①・②・③ を実績時に提出
なお、長期対応の物件のみ「A.性能確認資料」(い)、「B.工事内容確認資料」(a)が必須資料になります。
詳細は、マニュアル第3章または第4章を参照ください。

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実績/耐震

Q3-6

性能と耐震において提出書類が煩雑でわかりにくい。申請ごとの提出書類を教えてほしい。

A

申請の種類により提出書類に違いがあります。下表を参考にし、交付・実績を対応してください。

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実績/耐震

Q3-7

住宅性能表示制度の耐震等級には「倒壊等防止」、「損傷防止」があるが、どちらでもよいのか。

A

住宅性能表示の必須項目である「1-1倒壊等防止」を、交付申請時に申告される耐震等級以上で取得してください。

分類

実績/耐震

Q2-8

耐震関係確認資料で、「長期優良住宅 適合証、確認書等」とあるが「住宅性能評価書」でもよいか。

A

長期の認定と同時に住宅性能評価を取得する場合は、「長期優良住宅適合書、確認書等」に代えて「住宅性能評価書」を提出してください。

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実績/耐震

Q3-9

募集要項にある「①断熱材、太陽光パネル等の荷重を見込んだ構造計算を実施したものであること」に該当する 構造計算(許容応力度計算)を行う場合、その建築士は補助を受ける物件の設計者である必要があるか。
外部の構造計算を行った設計者などで問題あるか。

A

構造計算の実施について確認・証明する建築士は、申請住宅の設計者に限定いたしません。
ただし、完了実績報告の際には、完成した住宅が耐震性能を含めてすべての要件を満たしていることを建築士が確認・証明する場合があります。それについてはご留意ください。

分類

実績/耐震

Q3-10

募集要領にある「②壁量計算等により構造安全性を確認したもので、以下のイ(1)、イ(2)、ロのいずれかを満たしたもの であること」の②で行う場合の「耐震等級3水準」とは何を指しているか?
耐震等級3の中で壁量計算を行った場合等なのか。

A

住宅性能表示基準における壁量計算や構造計算を用いた結果として耐震等級3又は耐震等級3水準であることが要件です。
なお、断熱材や太陽光パネル等の荷重を見込み、構造計算により安全性を確認した場合は、「ZEH又はZEH水準の住宅に求める共通要件」の「①構造計算によるもの(区分A)」に該当します。
「水準」と付けているのは登録評価機関による評価書だけではなく、計算を実施した建築士による証明でも提出する根拠書類として有効であることを意味します。

【募集要領においての記載内容】(参照用)
②壁量計算等により構造安全性を確認したもので、以下のイ(1)、イ(2)、ロのいずれかを満たしたもの であること
イ(1) 住宅性能表示制度の耐震等級3水準であるもの
イ(2) 住宅性能表示制度の耐震等級2水準であるもので、かつ、建築主又は買主へ下記内容の 説明及び同意取得を行うもの
※住宅性能評価書の取得や建築士による確認・証明等によって耐震等級2水準又は耐震等級3水準であることの確認ができるものとします。
ロ 現行(令和4年4月1日時点)の壁量計算により構造安全性を確認したもの(耐震等級1水準)で かつ建築主又は買主へ下記内容の説明及び同意取得を行うもの。

分類

実績/壁量計算

Q3-11

見直し後の壁量計算が耐震基準に満たなくなった場合、補助金の申請ができない若しくは実績報告をしても補助金がもらえないという事か。
「見直し」というのは令和4年10月1日からスタートする長期優良住宅制度のことではなく、建築基準法が見直されている、という認識でよろしいか。

A

基準見直しによって既存不適格になることがあっても、補助金の交付に影響することはありませんので、ご安心ください。
「見直し」とは、ご認識の通り、建築基準法や関係法令の改正です。
そこまで早期の基準改正は想定しておりませんが、着工が大幅に遅れることが判明してそのような懸念が出てきた場合は、改めてご相談ください。

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実績

Q3-12

グループ募集要領の8ページ目 3.2.2 ZEH又はZEH水準の住宅に求める共通要件にて、①の「構造計算」とは、許容応力度計算のことか。 スパン表などは不可ということか。

A

構造計算は、建築基準法において規定される構造安全性を確認する構造計算方法で、許容応力度計算、許容応力度等計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算等になります。スパン表については、断熱材や太陽光発電パネル等の実況の荷重と異なる想定の場合は不可となります。
建築基準法に関することや構造計算の内容の詳細については、計算を実施する建築士にご相談ください。

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実績

Q3-13

耐震等級が「等級〇水準」となっているのはなぜか。

A

「水準」とは、求められる性能確認資料として、登録住宅評価機関による評価書だけではなく、建築士による確認・証明の書類も対象としているためです。建築士が確認する内容は評価機関において住宅性能評価書を取得する場合と同じ内容になります。

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