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この「よくある質問」は、令和4年度地域型住宅グリーン化事業のゼロ・エネルギー住宅型・高度省エネ型(認定低炭素住宅)の補助金交付申請等の手続きを行う際の取り扱いをまとめたものです。住宅・建築物の建設に関係する法令や、所轄官庁や団体等の取扱い等を満たす必要がありますのでご注意ください。



高度省エネ型(低炭素)について

交付申請

分類

交付申請

Q6-1

「認定低炭素住宅」とはどのようなものか。

A

認定制度自体に関する質問は、指定確認検査機関や建設予定地の所管行政庁に直接お問い合わせください。

分類

交付申請/耐震ZEH水準

Q6-2

令和4年度の申請の高度省エネ型において注意点はありますか。

A

・高度省エネ型 認定低炭素住宅 現行基準【70万】で交付申請を行う物件は、物件登録および交付申請を令和4年9月30日までに行ってください。

・高度省エネ型 認定低炭素住宅 ZEH水準【90万】で交付申請を行う物件は、完了実績報告時に「耐震性能」
及び「ZEH水準」が確認できる書類の提出が必要です。マニュアルを確認頂き、完了実績報告の際には必要書類を提出してください。

※ZEH水準とは、強化外皮基準(住宅性能表示制度の断熱等性能等級5の基準)を満たし、かつ再生可能エネルギー等を除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20%以上削減(BEI0.8以下)(住宅性能表示制度の一次エネルギー消費量等級6の基準)となる省エネ性能の水準をいいます。
再生可能エネルギー等とは、「太陽光発電システム」、「コージェネレーションシステムの逆潮流」によるエネルギーをいいます。

ただし、認定低炭素については、今年8月の告示改正によって、他にも基準が設けられており、再生可能エネルギー利用設備の設置が要件になりました。新基準の認定を申請する際、詳細については、所管行政庁または指定確認検査機関にお問い合わせください。

分類

交付申請

Q6-3

現行基準の認定申請をZEH水準以上の性能で取得した場合、ZEH水準を確認する資料の提出は不要か。

A

ZEH水準を確認する資料の提出は必要です。
現行基準で認定を取得している場合、性能の数値に関わらず必ずZEH水準を確認する資料の提出を提出してください。

分類

交付申請

Q6-4

工事請負契約書が連名だが、確認申請や低炭素・性能向上住宅の認定申請が単名申請でもよいか。

A

工事請負契約に含まれている方であれば、単名で申請可能です。
ただし、認定申請、確認申請ともに同一の建築主を申請者としてください。
(請負契約書、確認申請、認定申請の3つの書類で同一の建築主が共通して確認できること)

分類

交付申請

Q6-5

確認申請が連名申請で、低炭素の認定申請が単名申請でもよいか。

A

工事請負契約に含まれている方であれば、単名で申請可能です。
(請負契約書、確認申請、認定申請の3つの書類で同一の建築主が共通して確認できること)

分類

交付申請

Q6-6

確認申請の建築主が宅地造成の事業者名となるがよいか。

A

建築基準法の手続きで建築主が宅地造成の事業者名でなければならない場合を除き、工事請負契約の建築主名としてください。
宅地造成の事業者名となる場合は、交付申請時や完了実績報告時に要件確認のために追加で書類を求める場合がありますのでご了承ください。

分類

交付申請

Q6-7

認定低炭素住宅の建築主を施工事業者名で申請しても良いか。

A

工事請負契約の建築主名で申請してください。(施工事業者名は不可)
なお、売買契約による住宅の場合は、原則として売主となる施工事業者名で申請してください。

分類

交付申請

Q6-8

請負契約の物件で、行政で取得する認定(低炭・性能)、確認申請等の申請者が会社の代表で取得したものでも申請できるか。

A

申請はできません。
必ず請負契約書に記載されている建築主名で取得してください。

分類

交付申請

Q6-9

高度省エネ型(認定低炭素住宅)を「店舗併用住宅」で交付申請することは出来ますか。

A

交付申請は可能です。下記の項目にご注意ください。
・認定を取得の際は、店舗部分を除く住宅部分の住戸で認定を取得してください。
 (住戸での認定の取得方法は、建築地の所管行政庁または審査機関に直接お問い合わせください)
・請負契約額に店舗部分が含まれている為、店舗部分の費用を面積按分にて算出し、補助対象外工事費として計上してください。
 (交付申請の際に、店舗と住宅部分が確認できる面積表を提出してください)

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ZEH水準

分類

交付申請/ZEH水準

Q6-10

ZEH水準の性能評価の確認資料として、どんな資料が必要となりますか。

A

下表にある「A.性能確認資料」 、「B.工事内容確認資料」に記載されている、項目(1)~(4)のうち該当するものをそれぞれ選択し、完了実績報告時に提出してください。

ただし、認定通知書が
新基準適用(認定申請日が令和4年10月1日以降の日付であるもの)の場合と、
現行基準(認定申請日が令和4年9月30日までの日付であるもの)の場合とで提出する書類が違いますのでご注意ください。

例1)認定通知書 新基準適用の場合「A.性能確認資料」(1)①、「B.工事内容確認資料」(1)
例2)認定通知書 現行基準の場合「A.性能確認資料」(2)~(4)のいずれかおよび「B.工事内容確認資料」(1)+(2)~(3)のいずれかを完了実績時に提出

分類

交付申請/ZEH水準

Q6-11

認定低炭素住宅(ZEH基準)とありますが、こちらの基準は定量評価項目の断熱等級5および一次エネ等級6に加えて、選択項目を1項目満たすこと、ということでしょうか。

A

貴見の通りです。
なお、認定低炭素住宅の認定取得方法については、指定確認検査機関及び所管行政庁にお問い合わせください。

認定基準は、10月にZEH水準(断熱:等級5、一次エネルギー消費量:等級6)に引き上げられます。
ZEH水準に引き上げられる新しい基準で申請していない9月末まで(現行基準)に認定通知書を取得した物件は、別途、申請建物がZEH水準であることを確認できるBELS評価書か住宅性能評価書等を提出頂きますのでご注意ください。

※ZEH水準とは、強化外皮基準(住宅性能表示制度の断熱等性能等級5の基準)を満たし、かつ再生可能エネルギー等を除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20%以上削減(BEI0.8以下)(住宅性能表示制度の一次エネルギー消費量等級6の基準)となる省エネ性能の水準をいいます。

ただし、認定低炭素については、今年8月の告示改正によって、他にも基準が設けられており、再生可能エネルギー利用設備の設置が要件になりました。新基準の認定を申請する際、詳細については、所管行政庁または指定確認検査機関にお問い合わせください。

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実績報告

分類

実績報告/工事完了、事業完了

Q6-12

事業完了の時点および工事完了の時点はいつになりますか。

A

事業完了とは、
「工事が完成(検査済証交付日)し、契約に基づく工事費全額が精算された時点」です。
完了実績報告は、事業完了後 原則1ヶ月以内、かつ完了実績報告提出期限までに速やかに行ってください。

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問い合わせ先

<本件に関する問い合せ先>
一般社団法人 環境共生まちづくり協会 高度省エネ型等実施支援室

問い合わせは原則下記フォームよりお願いします。
お問い合わせフォームはこちらから

<住所>
〒162-0824 東京都新宿区揚場町2-21 東ビル6F
TEL 03-5579-8250
<受付時間 10:30 ~16:30(平日のみ)>※12:00~13:00を除く

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