トップ住宅のゼロ・エネルギー化推進事業>平成25年度 住宅のゼロ・エネルギー化推進事業

よくあるご質問

1.公募について

Q1. 公募期間はいつまででしょうか。
A1. 公募期間は5月21日(火)~7月5日(金)で、締切は7月5日(金)私書箱必着です。 また、第2回の公募は第1回の応募状況によりますので、現時点ではお答えできません。
Q2. 「住宅のゼロ・エネルギー化推進事業」の公募は来年度も予定されているのでしょうか。
A2. 来年度の予算によりますので、現時点ではお答えできません。
Q3. ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業と、住宅のゼロ・エネルギー化推進事業の両方に同時に申し込むことはできるのでしょうか。
A3. 両方申込むことは可能ですが、同一物件について、双方の補助金を受け取ることは出来ません。補助金申請時には、いずれかの事業を選択してください。 また、同一物件で両方への申し込みがあった場合、採択事業を調整することがあります。
Q4. 他の補助金と併用することはできるのでしょうか。
A4. 原則として、国庫補助金を財源とした補助金の対象となっている事業は補助の対象となりませんが、補助対象となる部分が明確に切り分けられる場合で、他の補助事業の対象部分を除いては補助対象とすることがあります。(同じものに重複して補助金を受けることはできません)
なお、補助額を建設費の1/10とする簡便な計算方法で申請する場合は、補助対象部分を切り分けることが困難であり、他の補助金との併用はできません。
Q5. 応募にあたっては、施主との契約、建設地が決まっていることなどが必要なのでしょうか。いわゆる住宅のシステム提案のように、建設地が決まっていない場合でも応募できるのでしょうか。
A5. 施主や建設地が未定でも応募は可能です。ただし、一次エネルギー消費量の計算を求めますので、申請する住宅について、断熱性能、設備の方式や性能、再生可能エネルギー活用機器等について仕様を決めて頂く必要があります。
Q6. 応募が多数の場合、先着順で採択が決まるのでしょうか。
A6. 公募要領の「3.2.3」に記載のとおり、要望が予算額を超える場合、下記の1、2の順で優先順位をつけて、採択事業や補助対象とする住宅戸数を決定、調整することがあります。
1.補助事業の実効性が高い住宅を優先します。(具体的には、応募時に住宅の施主、建設地等が決まっている確定物件を優先)
2.申請された当該住宅における省エネルギー効果が高い住宅を優先します。(具体的には、一次エネルギー消費量の計算において、「面積補正前の当該住宅におけるエネルギー削減率(※)等が高い住宅を優先)
(※)太陽光発電を除いたエネルギー削減率となります。
Q7. 建築主が事業に応募することはできないのでしょうか。また、建築主がこの事業に応募する際は、建設工事を行う工務店が決まっている必要があるのでしょうか。
A7. 公募要領の「2.1 申請者の資格」に記載のとおり、事業者からの応募としています。そのため、応募にあたっては、建設工事を行う工務店が決まっており、その工務店が申請者の資格に該当していることが必要となります。
Q8. 事業者登録はいつまでにすればよろしいでしょうか。早く登録した方が良いのでしょうか?
A8. 当該事業の提案申請書を送付するまでに行ってください。なお、当該事業の採択は先着順ではありませんので、登録の順序により優劣が付くことはありません。

2.申請者の資格について

Q1. 中小工務店とは、どういった定義なのでしょうか。
A1. 公募要領の「2.1 申請者の資格」に記載のとおり、直近3年間の平均で、年間の新築住宅供給戸数が50戸未満の事業者となります。
Q2. 複数の事業者でまとまって申請することは可能でしょうか。
A2. 複数事業者によるグループとしての応募は不可とします。一の事業者ごとに応募してください。
Q3. 年間平均の新築住宅供給戸数はどのように計算するのでしょうか。
A3. 公募要領の「2.1 申請者の資格」に計算方法を記載しています。対象となる事業年度に建築主又は買い主に引き渡した戸数を対象に計算します。
Q4. 年間の新築住宅供給戸数には、賃貸住宅や集合住宅なども含まれるのでしょうか。また、床面積の大小に関する制限はあるのでしょうか。
A4. 自社で建設した住宅であれば含まれます。集合住宅は各住戸数をカウントします。また、小規模な住宅について、床面積が55m2以下は1/2戸、40m2以下の場合は1/3戸としてカウントします。
Q5. 年間平均の新築住宅供給戸数を計算する場合、例えば二世帯住宅などは何戸としてカウントすればよいのでしょうか。
A5. 住宅の戸数は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)の考え方に基づきます。具体的には、住宅瑕疵担保責任保険の加入戸数(供託する戸数)となります。
Q6. 直近3年分の平均新築住宅供給戸数とあるが、設立したばかりの会社で3年分の実績がない場合は応募できないのでしょうか。
A6. 応募は可能です。これまでの実績を可能な限りで記入してください。また、1年に満たない実績については、年当たりに換算して応募してください。
Q7. 新築住宅供給戸数の実績には、自社で建設は行わず、販売しただけの住宅も含まれるのでしょうか。
A7. 含みません。他社に発注して建設した住宅について販売を行ったものはカウントしません。
Q8. 自社以外の建設業者に工事を発注して建設した住宅を買主に販売する不動産業者は、本事業の事業主体になれるのでしょうか。
A8. 本事業では、中小工務店の技術力向上等によるゼロ・エネルギー住宅への取組促進を目的としており、自社で住宅を建設する事業者を対象としています。よって他社に発注して建設した住宅を販売する事業者は対象とはなりません。
Q9. 支店や営業所はそれぞれが「一の事業者」として申請することができるのでしょうか。
A9. 支店や営業所単位での申請はできません。本社、支店、営業所等を含めて「一の事業者」と扱います。したがって、年間の新築住宅供給戸数、申請戸数の上限においても、本社、支店、営業所等の合計です。
Q10. 建設業許可登録や宅建業許可登録が無いと本事業への応募はできませんか。
A10. 建設業許可登録の無い事業者でも、請負契約を締結し住宅の引き渡しが可能で申請者の資格に該当する場合は、応募可能ですが、建売住宅を建設しそれを販売する場合は宅建業免許が必須です。(建設戸数が一戸でも同様とします。)
Q11. 自社に建築士(設計者)がいない場合はどのような申込みをしたらよいのでしょうか
A11. 建築士法上、木造で100m2を超える住宅の設計は有資格者でなければならいないとされています。従って有資格者が存在しない場合、建築士の協力を得て実施してください。
また、提案申請様式2-2、2.提案者以外の関係者欄に記載の上申請します。
Q12. 現時点では、「宅地建物取引業」の資格を有していないが、今後、有する予定がある場合、当該事業の申請は可能でしょうか?
A12. 申請は可能ですが、交付申請までに「宅地建物取引業」の資格を有する必要があります。なお、取得予定の場合は、提案申請書に「宅地建物取引業」の資格を取得予定である旨と、取得の目処を記載してください。

3.事業の要件について

Q1. ゼロ・エネルギー住宅の考え方について教えていただけないでしょうか。
A1. 本事業では住宅の躯体・設備の省エネ性能の向上、再生可能エネルギーの活用等により、年間での一次エネルギー消費量が正味(ネット)の概ねゼロになる住宅のことを言います。
Q2. 住宅事業建築主の判断の基準における計算に準じた評価方法とはどのようなものでしょうか。
A2. 評価方法の詳細を「一次エネルギー消費量の算定要領」にまとめています。本事業では、申請する住宅における断熱性能・設備性能の向上、太陽光発電等の再生可能エネルギーの活用、コージェネレーションなどによる一次エネルギー消費削減量を差し引いて、標準的な住宅の一次エネルギー消費量がゼロとなるかを計算します。詳しくは「一次エネルギー消費量の算定要領」をご確認ください。
Q3. 標準的な住宅の一次エネルギー消費量が概ねゼロになるとみなす仕様とはどのようなものでしょうか。
A3. 事業主基準で規定される地域区分ごとに、断熱性能、暖冷房・換気・照明・給湯の各設備の方式及び性能の組み合わせで、目安となる太陽光発電設備を導入した場合に、標準的な住宅の一次エネルギー消費量がゼロとなるものを示したものです。詳細は、本事業のホームページ『ゼロ・エネルギー化推進室(住宅のゼロ・エネルギー化推進事業)』(http://kkj.or.jp/zero-ene/zeh/index.html)に掲載する一覧表をご確認ください。
Q4. 審査委員会によって標準的な住宅の一次エネルギー消費量を概ねゼロとするものと同等性能以上の省エネ性能を有するものと認められるものとはどのようなものでしょうか。また、審査委員会で認められるためには、どのようにすればよいのでしょうか。
A4. 一概にはお答え致しかねますが、例えば、事業主基準の計算に反映されない設計の工夫による自然エネルギーの有効活用(いわゆるパッシブ設計)などが想定されます。提案申請書の別添1-2に、取り組み内容を具体的に記載してください。また、審査委員会での評価にあたって、提案する技術等の実績などを追加で提出いただくことがあります。
Q5. 省エネ基準に適合するものとは、既存の改修においても求められるのでしょうか。
A5. 既存の改修においても、改修後に省エネ基準に適合していることが必要です。
Q6. 既存の改修において、現在の断熱性能がわからない場合、省エネ基準への適合状況をどのように判断すればよいのでしょうか。
A6. 既存の改修においても、改修後に省エネ基準に適合することを提示していただく必要がありますので、竣工時の図面等から断熱性能を算定するなどによって、適合状況を確認していただくことになります。

4.補助対象について

Q1. どのような取り組みが補助対象となるのでしょうか?
A1. 住宅のゼロ・エネルギー化に資する取組みを補助対象とします。詳しくは、公募要領の「2.4 補助額」に補助対象費用を記載しておりますので、ご確認ください。
Q2. 補助対象となる住宅とは、どのようなものでしょうか。また、構造の種類に制限はあるのでしょうか。
A2. 新築・既存の戸建住宅で、請負(注文)・建売・賃貸住宅の別は問いません。構造に関しても種別に関わらず対象となります。但し建売住宅を販売する場合は宅建業免許を有していることが条件になります。
Q2-1. 二世帯住宅は補助対象となるのでしょうか?
A2-1. 住宅の戸数の考え方に基づいて、1住戸とみなせる場合を補助対象としております。
Q3. 住戸の戸数(例えば二世帯住宅など)はどのようにカウントするのでしょうか。
A3. 住宅の戸数は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)の考え方に基づきます。具体的には、住宅瑕疵担保責任保険の加入戸数(供託する戸数)となります。
Q4. 建設業者が補助事業主体として建設し、宅建業者等に引き渡す住宅は対象となるのでしょうか。
A4. なりません。本事業では、最終的な住宅所有者が運用段階のエネルギー消費量の削減に寄与することが求められますので、建設した事業者が一般消費者に引き渡す住宅が対象となります。
Q5. 事業着手済の住宅は対象となるのでしょうか。
A5. 対象となりません。本事業では、事業着手前に補助金交付申請を行うものを対象としております。

5.補助額について

Q1. 補助率や補助の上限額について教えていただけないでしょうか。
A1. 補助率は1/2以内、上限額は一戸あたり165万円となります。
Q2. ゼロ・エネルギー住宅とするための掛かり増し費用とはどのように算出するのでしょうか。
A2. 通常の戸建住宅と比べて、提案する住宅で要する費用の増分を算出していただきます。ただし、掛かり増し費用の算出は、一定の省エネ性能を有するものを対象としますので、詳しくは公募要領の「別表1-1」をご確認ください。
Q3. 既存の改修の場合、ゼロ・エネルギー住宅とするための掛かり増し費用とは改修費用として考えればよいのでしょうか?
A3. そのとおりです。ただし、掛かり増し費用の算出は、一定の省エネ性能を有するものを対象としますので、詳しくは公募要領の「別表1-1」をご確認ください。
Q4. 新築の場合の簡便な計算方法として、建設に要する費用の1/10とすることができるとありますが、これは建設に要する費用の1/10が補助額となると考えてよいのでしょうか。また、この場合も別表1-1に記載されているもののみが対象となるのでしょうか。
A4. 新築の場合には、建設に要する費用の1/10を掛かり増し費用の1/2に相当する「補助額」として申請いただけます。この場合は、「別表1-1」によらず、全体の建設費を対象に1/10に相当する額を算出いただきます。ただし、「別表1-2」に掲げるものは対象外となりますので、ご注意ください。
Q5. 補助額の上限額は、建築構造、建築設備等の整備に要する費用に対してかかるのでしょうか。
A5. (1)建築構造、建築設備等の整備に要する費用、(2)調査設計計画に要する費用、(3)効果等の検証に要する費用に対する補助額の合計額に対して、1戸あたり165万円を上限とします。なお、具体的な計算方法は、提案申請書の「別添4-A、B」をご確認ください。
Q6. 調査設計計画に要する費用、効果等の検証に要する費用とは具体的にどのようなものでしょうか。また、どのようにすれば、認められるのでしょうか。
A6. 住宅のゼロ・エネルギー化にあたって新たな取り組みを進めるために必要となる設計費、新たに取り入れた技術の効果の検証等に要する費用を想定しています。申請にあたって、それぞれの内容、特別に必要となる理由を記載してください。その内容を審査委員会で個別に審査し、特に必要があると認められた場合に補助対象となります。

6.事業期間について

Q1. 事業着工が交付決定日以降となっていますが、交付決定はいつ頃になるのでしょうか。
A1. 交付決定とは採択通知後、交付申請の手続きをして頂き、申請内容の審査を経てなされます。交付決定は、通常であれば交付申請から概ね2週間を目処に行う予定です。
Q2. 事業完了が平成27年1月末となっていますが、平成26年度に着工するものも補助の対象となるのでしょうか?
A2. 平成25年12月末までに「交付申請」を行い、平成26年3月末までに事業着手して、且つ平成27年1月末までに完成したものが補助の対象となります。

7.交付申請~実績報告について

Q1. 公募期間に応募し、採択通知を受けることで、補助金が支払われるのでしょうか。
A1. 採択通知を受け取ったあと、あらためて定める期間に交付申請の手続きをしていただき、内容の審査を経て、交付決定を受けてから着工したものが補助の対象となります。また、事業が完了(竣工)した後、実績の報告手続きをしていただき、内容の審査を経て、補助金の額が確定して、支払いとなります。
Q2. 交付申請に必要な書類とはどのようなものでしょうか。
A2. 設計図書、見積書、その他必要な書類を予定しています。詳細についは、順次、本ホームページにて公開する予定です。
Q3. 公募時の仕様からの設計変更、交付申請後の設計変更などは認められるのでしょうか。
A3. 原則として、応募時の仕様で実施していただきます。やむを得ない場合は、個別にご相談ください。
Q4. 採択後に諸事情で交付申請を行わないことになった場合や、申請した戸数よりも少ない戸数のみの建設に終わった場合に罰則はあるのでしょうか。
A4. 採択後に交付申請が行われない場合や交付決定後に建築自体が行われない場合、予定の戸数に満たない場合などは速やかに報告をいただくことになります。また、今後応募があった場合には、事業実施の確実性についてより慎重に判断させていただくことになります。なお、虚偽の申請等にあたる場合には罰則の適用があります。
Q5. 補助金は誰に対して支払われるのでしょうか。
A5. 補助金は公募及び交付申請を行う提案事業者が指定する銀行等の口座に支払を行います。ただし、補助金は最終的に申請した住宅を所有する方の費用に対して支援するものですので、交付申請時に補助金の額の取り扱い等を規定した書面(合意書)を提出頂く予定です。
Q6. 事業の完了後の原則1年間のエネルギー消費に関する報告と効果が分かるものの提出とはどのようなものでしょうか。
A6. 実際に居住している状況でのエネルギー消費量や効果の報告を予定しています。報告様式は、本ホームページで公開しています。

8.一次エネルギー消費量の算定について

Q1. 一次エネルギー消費量を算定する際、対象となるのはどのような取り組みでしょうか。
A1. 基本的に住宅事業建築主の判断の基準の計算において、計算対象となるものになります。具体的な計算方法を「一次エネルギー消費量の算定要領」にまとめておりますので、ご確認ください。
Q2. ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業と住宅のゼロ・エネルギー化推進事業で、一次エネルギー消費量の計算方法に違いはあるのでしょうか。
A2. 基本的な計算方法は一緒です。ただし、応募にあたって対象となる断熱性能や機器仕様に違いがありますので、ご注意ください。
Q3. 標準的な住宅の一次エネルギー消費量が概ねゼロとなるとみなす仕様に適合するものとして応募する場合は、一次エネルギー消費量の計算は必要ないのでしょうか。
A3. 概ねゼロとなる仕様に適合するものとして応募する場合も一次エネルギー消費量の計算は必要です。仕様一覧表では、各仕様の標準エネルギー消費量、当該住宅の一次エネルギー消費量をまとめており、記載の数値を活用して計算できます。なお、要望が予算額を超えた場合には、仕様を選択して応募するものも、補助事業の実効性やエネルギー削減率等の省エネルギー効果を評価し、優先順位をつけて、採択事業や採択戸数を調整することがあります。
Q4. 審査委員会で、標準的な住宅の一次エネルギー消費量を概ねゼロとするものと同等以上と認められるものとして申請する場合、一次エネルギー消費量の計算はどのようにすればよいのでしょうか。
A4. 算定要領で定めた計算方法で計算可能な範囲(住宅事業建築主の判断の基準の計算方法で計算可能な範囲)については、所定の方法で一次エネルギー消費量を計算する必要があります。また、所定の方法で計算のできないものについては、別途、提案する技術、取り組みの一次エネルギー消費量の削減効果を記載していただきます。

9.その他の質問

Q1. 予算はどのくらいなのでしょうか?
A1. 本事業に係る予算として、約20億円計上を予定しています。
Q2. ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業と住宅のゼロ・エネルギー化推進事業とでは、何が違うのでしょうか。
A2. 住宅のゼロ・エネルギー化推進事業は、申請者が中小工務店に限られますが、建築主や建設地が未定でも応募可能です。一方、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業は建築主が申請者となる必要があります(代行者による手続きも可)。
また、住宅のゼロ・エネルギー化推進事業は中小工務店の取り組み促進を目的としているため、基本的な躯体、設備の対策も含めて評価し、補助対象としています。一方、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業は高断熱性能、高性能設備と制御機器等を組み合わせ、一定水準の省エネ性能が得られるもの、先導的・先進的な省エネ設備等を評価し、補助対象としています。これから、補助対象項目や補助対象とする基準、補助の限度額などに違いがあります。
Q3. 住宅事業建築主の判断の基準について教えてください。
A3. 事業主基準については、建築環境・省エネルギー機構のホームページに解説が掲載されております。同ホームページでは、算定用Webプログラムの操作マニュアルや算定シートもダウンロードいただけます。また、計算にあたって具体的な設備等の評価方法もFAQとしてまとめられておりますので、ご確認ください。
Q4. 事業主基準の計算において、算定用シートを使用した場合、一次エネルギー消費量の計算根拠として、どのような資料を添付すればよいのでしょうか。
A4. 算定用シートを使用する場合、住宅事業建築主の判断の基準における「報告様式3」当該住宅事業建築主が新築した特定住宅(建売分譲戸建住宅)(住宅タイプ)の省エネルギー性能等の詳細【算定用シートに基づく報告用】を利用して、計算条件と計算結果を記載し、計算根拠して提出ください。
なお、報告様式は、下記のホームページからダウンロードいただけます。
【建築環境・省エネルギー機構>住宅事業建築主の判断の基準>資料ダウンロード】
■報告様式関係「報告様式3」(Web算定プログラム)
http://ees.ibec.or.jp/documents/index.php
Q5. 住宅の省エネ基準(平成11年基準)への適合状況を示す別添資料は、どのような資料を提出すればよいのでしょうか。
A5. 省エネルギー法の届出様式をご利用下さい。具体的には「届出書(第一号様式)」の第二面、第三面(住宅の用途に供する建築物)について、所定の欄を記入して提出下さい。また、提出書類には、提案申請書の別添1-1におけるどの住宅タイプ(A、B、C)別に添付下さい。
また、届出書の様式は、下記ホームページからダウンロードいただけます。
【建築環境・省エネルギー機構>関係法令等>平成21年度基準関係法令等】
「住宅・建築物に係る改正省エネルギー法 関係法令リスト」
■届出書(第一号様式)
http://www.ibec.or.jp/horei/h21horei/index.html
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