この「よくある質問」は、令和5年度地域型住宅グリーン化事業のゼロ・エネルギー住宅型の補助金交付申請等の手続きを行う際の取り扱いをまとめたものです。住宅・建築物の建設に関係する法令や、所轄官庁や団体等の取扱い等を満たす必要がありますのでご注意ください。



Q&Aの改訂履歴 2024.2.2更新

申請全般(共通)

要件

Q1-1

中規模工務店は何戸申請ができるのか。

A

中規模工務店の上限については、補助金額に関わらず長寿命型とゼロ・エネルギー住宅型それぞれ1戸申請できます。
≪マニュアル1章 2.5施工事業者1社が受けられる補助金活用戸数の上限≫

Q1-2

中規模工務店の年間1戸は、「こどもエコ活用タイプ/ゼロ・エネルギー住宅型」を使ったら「通常タイプ/ゼロ・エネルギー住宅型」は使えないのか?

A

使えません。
長寿命型、ゼロ・エネルギー住宅型、型ごとにそれぞれ「1戸」が補助対象戸数となります。
≪マニュアル1章 2.5施工事業者1社が受けられる補助金活用戸数の上限≫

Q1-3

施工事業者(補助事業者)自らが建築主となる住宅は、補助金の申請ができるのか。

A

補助金の申請はできません。
なお、施工事業者(補助事業者)が法人で、建築主が個人で法人と契約している場合は交付申請は可能です。
≪マニュアル1章 2.2.2ZEH又はZEH水準の住宅に求める共通事項→木造住宅の要件に関する補足≫

Q1-4

個人事業主の代表者の自邸の交付申請はできるのか。

A

本人間での契約のため不成立となります。
当該申請の施工事業者(個人事業主)が建築主となり、自らが使用する住宅は補助対象になりません。(交付申請不可)
≪マニュアル1章 2.2.2ZEH又はZEH水準の住宅に求める共通事項→木造住宅の要件に関する補足≫

Q1-5

住宅を販売する不動産業者が、自社以外の建設業者に工事を発注して建設する住宅は、補助の対象になるのか。

A

他社に発注して建設した住宅の販売のみを行う不動産業者によって供給される住宅は補助の対象となりません。
売買の場合は、交付申請する事業者が建設し、かつ売主であること。
≪マニュアル1章 2.2.2ZEH又はZEH水準の住宅に求める共通事項→木造住宅の要件に関する補足≫

Q1-6

住宅の建築主(請負住宅)や買主(売買住宅)が法人でも補助の対象になるのか。

A

補助の対象になります。
ただし、対象住宅を建設(取得)した後に、売買を目的とする場合は、法人、個人に関わらず補助の対象とはなりません。
また「ZEH」の場合は、自己居住が要件であることに注意してください。

Q1-7

施工事業者の支店や営業所はそれぞれが「一の補助事業者」として申請することができるのか。

A

支店や営業所単位での申請はできません。本社、支店、営業所等を含めて「一の補助事業者」と扱い、交付申請は本社が行うことになります。

Q1-8

別荘の申請は可能か。

A

長寿命型(長期優良住宅)、ゼロ・エネルギー住宅型(認定低炭素住宅)は申請可能です。
ゼロ・エネルギー住宅型(ZEH、NearlyZEH、ZEH Oriented)は、常時居住によるエネルギー報告・居住者アンケートに対応できないため申請不可となります。

Q1-9

アパートなどの賃貸住宅は交付申請はできるのか。

A

長寿命型(長期優良住宅)、ゼロ・エネルギー住宅型(認定低炭素住宅)は、住戸ごとに認定を受けるなど、本事業の要件に適合するものであれば申請可能です。 (認定低炭素住宅の場合は、住棟で認定を取得し、別途申請住戸のBELS評価書等の提出が必要)
ゼロ・エネルギー住宅型は、「一戸建て住宅」のみの為、申請不可となります。

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着工・完了

Q1-10

申請する住宅の着工はいつから可能か。

A

採択通知日(R5/7/3)以降に着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手)が可能です。
採択通知日の日付より前や法令上の着工制限が解ける前(建築確認済証の交付前、長期優良住宅の認定申請前、認定低炭素住宅の認定申請前等)には着工できません。
また、採択日より前に「地盤調査」「地盤改良工事」「造成工事」を施工しても、本事業においては着工にはあたりません。

なお、計画変更申請により新規に追加される「Ⅵ.施工(中小住宅生産者等)」の事業者が交付申請する住宅は、評価事務局へ計画変更申請書を提出した「計画変更申請」の受付期間終了日の翌日(計画変更追加日)以降に着工が可能となりますので注意してください。 ≪マニュアル1章 3.5着手・着工・完了について≫

Q1-11

令和5年度事業で補助を受ける住宅は、令和5年度内に完成すればよいのか。

A

完成時期については、手続きマニュアルで示す完了実績報告書の提出期限(令和6年2月9日)までに事業完了(工事が完了し、契約に基づく工事費全額の精算された時点)し、完了実績報告書を提出していただく必要があります。

なお、やむを得ない事情により完了実績報告書の提出期限(令和6年2月9日)までに完了実績報告書を提出できない住宅については、実施支援室より必要な時期に手続き等をご案内いたします。
≪マニュアル1章 3.4補助金交付申請及び完了実績報告等の提出期限≫

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交付

Q1-12

地域型住宅グリーン化事業のⅠ期及びⅡ期の交付申請締切日はいつでしょうか?

A

【地域型グリーン化事業】≪マニュアル1章 2.4グループへの配分方式について≫
 Ⅰ期:物件登録ツール登録期間及び交付申請期限 → 『令和5年11月20日』
 Ⅱ期:物件登録ツール登録期間 → 令和5年12月前半(予定) ~ 未定(予定)
    交付申請期限 → 登録後20日以内(最終未定)

なお、こどもエコ活用タイプは、こどもエコすまい支援事業の予算上限に達した時点で、物件登録ツール登録期間中であっても物件登録を停止します。

【こどもエコすまい支援事業】
 交付申請期間:令和5年3月31日 ~ 予算上限に達するまで(遅くとも令和5年12月31日まで)

Q1-13

事業完了後の交付申請は可能か。

A

ツール公開時期等の事情を勘案し、事業完了後の交付申請も可能とします。
Ⅱ期の先着順方式についての詳細は、決定後にお知らせいたします。

Q1-14

補助金交付申請はいつの段階で行うのか。

A

採択通知日の日付以降に着工した物件を物件登録し、その後、速やかにかつ期限までに交付申請を行ってください。

Q1-15

工事請負契約書の建築主は連名(複数名)だが、補助金交付申請は単名でもよいか。

A

工事請負契約書の建築主が連名(複数名)の場合、単名の交付申請は不可です。
工事請負契約書と同様に連名(複数名)で交付申請してください。

Q1-16

売買物件は、物件登録までに売買契約書の契約を締結する必要があるのか。

A

売買も含めてすべての申請物件について、契約済かつ着工済で物件登録をしていただく必要があります。

売買契約書は、【こどもエコ活用タイプ】は物件登録時、【通常タイプ】は交付申請時に提出いただきます。
「共同事業実施規約」「耐震要件に関する同意書」も交付申請時に併せて提出が必要です。
また交付申請する事業者が当該住宅の施工事業者であることに加え、宅地建物取引業免許を保有していることとし当該住宅の売主であり、買主と直接売買契約を締結する必要があります。

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省エネ講習会

Q1-17

「住宅省エネルギー技術講習会」とは、「住宅省エネルギー技術講習会(施工技術者講習会、設計者講習会)」のことか。

A

平成24年度から平成30年度までに全国で実施されていた「住宅省エネルギー技術講習会(施工技術者講習会、設計者講習会)」、令和元年度から令和4年度にオンラインで実施された「改正建築物省エネ法オンライン講座」及び令和4年度に実施された「断熱施工実技研修会(全国木造建設事業協会)」のことです。

令和5年度に実施する講習会等は以下のとおりです。
・改正建築物省エネ法オンライン講座 https://shoenehou-online.jp/
・令和5年度断熱施工実技研修会 https://dannetsusekou.kennetserve.jp/

Q1-18

「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」の修了者や受講者は、対象住宅の設計と施工の両方に関わらなければならないのか。

A

設計者、施工管理者、または大工技能者のいずれか1人以上が関わる必要があります。よって、例えば設計者の1人であっても対象となります。

Q1-19

「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」の修了者や受講者を補助金交付申請時までに決めなければならないのか。

A

「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」の修了者や受講者が係わる予定の区分(設計者、施工管理者、大工技能者)は、実際に対象住宅に関わった方について、完了実績報告時に確認いたします。 

Q1-20

補助金交付申請を行う対象住宅を着工するまでに、施工事業者が「住宅省エネルギー技術講習会」や「別途定める講習会等」を修了しておかなければならないのか。

A

補助対象となる住宅の要件は、住宅の省エネルギー技術に関する講習を修了した設計者、施工管理者、大工技能者がその対象住宅に関わるものとしており、必ずしも施工事業者に所属する方に限定しているものではありませんが、着工までに講習を修了していただくことが望ましいです。

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その他補助金

Q1-21

都道府県が実施する他の補助事業で、補助対象が本事業と重複する場合、いずれかの事業の補助金等を受給することはできないのか。

A

都道府県等が実施する他の補助金等について、国庫補助が含まれていない場合は補助対象が重複していても、両方を受給することは可能です。受給しようとする他の補助事業に国庫補助が含まれているか否かは、当該補助事業を行っている窓口にお問い合わせください。
≪マニュアル1章 2.7その他 補助金の併用に関する補足≫

Q1-22

併用ができない補助事業はあるか?

A

以下の国の他の補助事業については その補助対象が本事業と重複することから、 補助対象部位の切り分けに 関わらず併用することはできません 。その他、以下に含まれない事業は、交付申請等マニュアルP.1-21 『補助金の併用に関する補足』を参照し、不明な点がある場合には関係各所にご確認をお願いいたします。

 <新築>
 ①ZEH 支援事業
 ②ZEH+実証事業
 ③こどもエコすまい支援事業(但し、「こどもエコ活用タイプ」を用いる場合は除く)
 ④高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業
 ⑤住宅の建設に関する都道府県等からの補助(国庫補助が含まれているもの)のうち補助対象が本事業と重複するもの
≪マニュアル1章 2.7その他 補助金の併用に関する補足≫

Q1-23

住まいの復興給付金や被災者生活再建支援制度による支援金(加算支援金含む)を受ける場合、補助額を算出する際に本事業の補助対象となる経費から住まい給付金の補助金分を除く必要があるか。

A

除く必要はありません。

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実績

Q1-24

事業完了の定義とは。

A

工事が完成(検査済証交付日)し、契約に基づく工事費全額が精算(最終入金)された時点を指します。
完了実績報告書提出の期限内スケジュールに間に合うよう充分ご留意ください。
≪マニュアル1章 3.5着手・着工・完了について≫

Q1-25

完了実績報告はいつの段階で行うのか。

A

交付決定通知書を受けた対象住宅の事業完了後に完了実績報告を行います。
交付決定後、事業完了後 原則1ヶ月以内、かつ完了実績報告提出期限までに行ってください。
また、【こどもエコ活用タイプ】は事業完了かつ引渡し・入居後となります。
≪マニュアル1章 3.4補助金交付申請及び完了実績報告等の提出期限≫

Q1-26

令和4年度の事業では、完了実績報告提出期限が令和5年9月末だが、令和5年度事業は令和6年2月9日が提出期限なのか。

A

本事業は、単年度で実施するものであるため、令和5年度内に完了するスケジュールとなっています。
なお、やむを得ない事情により提出期限(令和6年2月9日)までに完了実績報告書を提出できない住宅については、実施支援室より必要な時期に手続き等をご案内します。
≪マニュアル1章 3.4補助金交付申請及び完了実績報告等の提出期限≫

Q1-27

既に交付決定を受けた対象住宅において、地域材の使用量等の要件を満たしている場合は、補助額を増額して完了実績報告を行ってもよいのか。

A

交付決定額の増額の変更はできません。
なお、完了実績報告までの間に工事費が減少し、工事費の1割が交付決定額に満たない場合、または交付決定時は地域材加算を受けていたが、材料の変更により完了実績報告時に地域材加算の要件を満たさなくなった場合は、補助額が減額されます。
≪マニュアル1章 4.6 交付申請額等の変更について≫

Q1-28

補助対象工事費が補助金交付申請時より変更となった場合、別途手続きは必要か。

A

建設工事費の増額や減額等により、補助対象工事費が変更となる場合は、事前の手続きは必要ありません。完了実績報告の際に変更された補助対象工事費を実績報告ツールで入力し、完了実績報告をしてください。

Q1-29

建設地の変更は可能か。

A

建設地の変更は不可です。
ただし、申請者及び建築主の責によらない不測の事態等による場合は変更可能になる場合はあります。

変更対応について記載していますのでご確認ください。
≪マニュアル1章4.6.2その他の変更≫

Q1-30

交付申請後に請負契約額の変更があったので契約書のやり直しを検討している。補助金の申請に問題があるか。

A

着工後の契約書のやり直し(まき直し)は不可です。変更の場合は、必ず追加変更契約書を作成頂き対応ください。
着工後に契約をやり直したり、同じ住宅で交付申請で提出した契約書と異なる契約が締結されている場合は、
当該交付申請は無効(交付決定済みの場合は取消し)とし補助金は交付されません。

また交付申請で提出した契約書は、必ず原本を保管してください。
審査時や現地検査時などに、必要に応じて交付申請時に提出された契約書の原本を確認いたします。
原本が確認できない場合は、補助金が交付されないことがありますのでご注意ください。

補助金申請の審査については、交付申請時に提出された契約書を元に行っています。
元となる「契約書を無くす」、または「破棄する」等は、当該交付申請が無効(交付決定済みの場合は取消し)になりますのでご注意ください。
≪マニュアル1章 2.2.2 ZEH又はZEH水準の住宅に求める共通事項→木造住宅の要件に関する補足≫

【交付決定されない、補助金が交付されない例】
・交付申請後にプランの変更があっため、新規に契約書を作り直した
・住宅ローンの関係で、新規に契約書をやりなおした
・住宅ローンの関係で、発注者をAさんから親族のBさんとして契約をやりなおした
・契約書にコピーの印紙を貼り付け不正に交付申請し、実際の契約が別に存在していた

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問い合わせ先

<本件に関する問い合せ先>
一般社団法人 環境共生住宅推進協議会 ゼロ・エネルギー住宅型実施支援室

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