この「よくある質問」は、令和5年度地域型住宅グリーン化事業のゼロ・エネルギー住宅型の補助金交付申請等の手続きを行う際の取り扱いをまとめたものです。住宅・建築物の建設に関係する法令や、所轄官庁や団体等の取扱い等を満たす必要がありますのでご注意ください。



加算

申請枠

Q3-1

加算における「制限なし枠」および「未経験枠」についての判別の仕方がわからない。

A

加算における「制限なし枠」および「未経験枠」の判別の仕方は以下の通りです。

指定された期間において、補助金の活用実績数(令和4年度は交付申請)に応じて、事業者が制限なし枠か、未経験枠かを判別します。
期間:平成27年度~令和4年度(2015年4月1日~2023年3月31日)

補助金の活用実績数が長寿命型(長期優良住宅)3戸以下、又はゼロ・エネルギー住宅型(ZEH、NearlyZEH、ZEH Oriented)3戸以下であれば未経験枠を活用することができます。

制限無し枠は施工事業者に制限を設けない実施枠です。

※認定低炭素住宅の実績数は制限なし枠の対象条件にはなりません。
≪マニュアル1章 2.3補助額≫

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地域材加算

Q3-2

「地域材」とは何か。

A

本事業における「地域材」とは、
都道府県により産地が証明される制度 又は これと同程度の制度により認証される木材のほか、合法木材証明制度やクリーンウッド法に基づき合法であることが確認されている木材、FSC及びPEFCなどの森林認証制度により証明される木材の中で、
グループが適用申請書で特定した認証制度に基づき、原木供給者から施工事業者まで(原木市場→製材業者→流通業者→納入業者→プレカット事業者→補助事業者(施工者)等)グループ構成員で供給し、証明された木材のことです。

なお、「地域材」として供給する認証制度において、必要かつ有効な登録・認定を受けた事業者による供給がなされている必要がありますのでご注意ください。

Q3-3

「地域材」を使っていない場合でも、本事業による補助を受けられるのか。

A

受けられません。
本事業では、適用申請書でグループ毎に「主要構造部(柱・梁・桁・土台)における地域材の割合の共通ルール」を定めていただいております。
主要構造材には2次部材(母屋、垂木、棟木、間柱等)は含まれませんのでご注意ください。

Q3-4

地域材について、使用制限があるか。

A

地域材加算を受ける場合は、主要構造材(柱・梁・桁・土台)の過半(50%以上)、または、全て(100%)において地域材を使用する必要があります。

地域材加算を受けない場合であっても、申請建物にはグループの目標値を踏まえた地域材量の使用をお願いします。

Q3-5

今年度から、地域材加算が二つあり、地域材加算(過半)で申請したが、地域材加算(全て)で申請建物を施工した。
加算(過半)は使用可能か。

A

地域材加算は、申請建物が過半以上(50%超)の要件を満たしていれば活用可能です。
全て地域材を使用して施工していても問題ありません。

Q3-6

主要構造材(柱、梁、桁、土台)に間柱や火打材は含まれるのか。

A

間柱、火打材、根太、大引、小屋束、母屋、垂木等の2次部材、柱の小径より小さい部材は含みません。
柱、梁、桁、土台(主要構造材)のみが対象となります。
≪募集要領 別紙4≫

Q3-7

地域材加算(過半)を受ける場合、例えば「柱や梁は80%等、土台では0%」等で使用部位によってのバラつきがあっても大丈夫か。

A

全体の使用割合が過半を超えていれば問題ありません。

Q3-8

地域材加算と、他の使用木材に対する補助金と併用は可能か。

A

併用予定の補助金の財源に国庫補助が含まれる場合は併用はできません。
特に地域材を構造材に使用することにより受給できる要件であった場合、補助対象部分が重複するため、 地域材加算を受けることはできません。
≪マニュアル1章 2.7 その他→補助金の併用に関する補足≫

Q3-9

地域材(全て)で申請したが、満たさなかった場合、申請自体が取り消しになるのか。

また、過半であれば申請継続できる場合、過半に減額して加算を付け替えられるのか。
通常タイプであれば、加算を取り下げた場合は70万の加算なしの申請は残るか。

A

地域材(全て)満たさなかった場合でも、申請自体が取り消しにはなりません。
地域材を過半以上使用していれば加算の組み合わせを変えることや、減額にははなりますが加算種類の変更は可能です。

地域材加算だけではなく、その他の加算の組み合わせにより加算額に変動が生じますので、加算の組み合わせ・金額を確認してください。ただし、増額になる変更は不可です。

Q3-10

「地域材」以外の木材については、グループ構成員以外が流通したものでもよいのか。

A

構いません。
「地域材」とは、グループが適用申請書で特定した認証制度により、グループ構成員である原木供給者から始まり、グループ構成員を通して施工事業者(補助事業者)へ供給される木材です。
したがって、「地域材」以外については、グループ構成員以外が流通した木材でも構いません。

Q3-11

グループ募集時の適用申請書に記載していない事業者により、地域材を供給してしまったが対象になるか。

A

供給された木材は地域材として扱えませんでが、木材を供給した時点でグループが構成員として認めている事業者であり、計画変更により構成員を追加する手続きを行えば地域材として扱うことができます。

なお、当該事業者は「地域材」として供給する認証制度において必要かつ有効な登録・認定を受けた事業者による供給がなされている必要がありますのでご注意ください。

Q3-12

地域材加算を使用する場合、完了実績報告時に何を提出すればよいか。

A

地域材加算を受ける場合は、完了実績報告時に施工事業者により地域材の使用について所定の様式を用いて証明していただきます。
≪マニュアル2・3章 4.2完了実績報告の提出書類≫

施工事業者は、従前と同様に地域材の使用等に関する書類を入手のうえ、認証制度・木材の使用量等を確認の上対応してください。

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三世代同居対応住宅(三世代加算)

Q3-13

三世代同居対応住宅とは何ですか。

A

子育てしやすい環境整備を図るため、三世代同居など複数世帯の同居に対応した新築住宅です。
≪募集要領 別紙5≫

Q3-14

玄関が各々独立しており、設計上各世帯の使用する部分が住戸内で行き来できない住宅は、三世代同居対応住宅の補助の対象となりますか。

A

玄関が各々独立しており、設計上各世帯の使用する部分が住戸内で行き来できない住宅は、共同住宅又は長屋(以下、「共同住宅等」という。)扱いとなり、原則として、本補助金の対象となる三世代同居対応住宅とみなされません。(三世代加算は不可)
ただし、共同住宅等であってもそのうちの1つの住戸内で三世代同居対応住宅の要件を満たす場合は、その住戸は、三世代同居対応住宅の補助の対象となります。
※一戸建ての住宅扱いとなるか共同住宅等の扱いとなるかは、事前に各認定申請先の所管行政庁にお問い合わせ頂き、ご確認ください。

Q3-15

三世代同居対応住宅はグループ募集要領の別紙5について、より具体的に説明して下さい。

A

「三世代同居対応住宅」の要件については、別紙5の要件に加え、以下のような基準に基づいて判断します。

室名 判断基準
調理室 ・部屋(居室)になくても良い。
・コンロ等「設置スペース」は、シンク上面と同程度の高さに固定された平らな面とする。(コンロ等が設置できないスペースでは不可)
・換気設備は、建築基準法で定める換気量があること。なお、IHの場合は150 m3/h程度以上の換気量があること。
浴室/便所 ・3点ユニット、シャワーユニットでもよい。
・ただし、浴室が二つある場合(例えば浴槽を備えた浴室とシャワールーム)でも、脱衣所が同一の場合は、1箇所と判断する。
・浴室と便所が一体となっているユニットの場合、それぞれ1箇所と判断する。
玄関 ・玄関ホールがあること。
・玄関扉の幅(枠寸法)は、原則として、開き戸の場合800mm以上、引き違い戸・片引き戸の場合は1600mm以上とすること。
・玄関扉が複数設置されている場合でも、内部の土間(又はホール)が、もう一方の玄関と同一の空間である場合や玄関からの動線が重複する場合等は、原則として1箇所と判断する。
Q3-16

上記Q3の回答の要件を満たしていれば、加算が受けられますか。

A

Q3に網羅的に言及されていない場合であっても、三世代同居加算は、三世代同居など複数世帯の同居に対応した住宅であることが必要です。
住宅全体の間取り等について説明を受けたり、生活動線、住宅へのアクセス等を勘案した上で、個別に判断した結果、三世代同居対応住宅と認められないケースも想定されます。判断に迷う場合には、できるだけ早い段階で実施支援室にご相談下さい。

Q3-17

三世代同居対応住宅として交付申請をしても、要件に合わないと判断された場合には、どのような扱いとなりますか。

A

本事業の要件を満たしていれば、三世代同居加算分が減額となります。
なお、完了実績報告時に三世代同居住宅の要件に合わないと判明した場合も同様の扱いとなりますので、十分にご注意下さい。
≪マニュアル1章 4.6.2 その他の変更⑤≫

Q3-18

ミニキッチン(幅1500㎜程度以下のユニットのもの)でも三世代同居対応住宅の調理室の対象となるのか。

A

調理室の要件を満たしているのであれば1箇所とします。
この場合、もう一方の調理室は一般的なシステムキッチンが設置されているものであることとします。 

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地域住文化加算

Q3-19

地域住文化加算加算における地域住文化への支援について、 「1、対象は、評価事務局のホームページ公開された地方公共団体の行政区域内の住宅が対象」なのか。

A

貴見の通りです。

地方公共団体が、特別適用範囲を定めていない場合は、その行政区域内の住宅が対象となります。
地方公共団体が基準の適用範囲を限定する場合は、その限定した範囲に存する場合に限り加算の対象とします。

Q3-20

地域住文化加算を申請している場合、実績時にはどんな資料が必要か。

A

1)完成写真(詳細についてはマニュアル〈共通事項〉を参照)
 ①看板は必須です。
  看板記載項目 ・建築主名または物件名 /・撮影日
 ②撮影は原則工事完了後です。
  工事完了後では撮影できない要素を選択している時のみ、工事中等に撮影してください。
 ③共通ルールで定める要素のうち、3つ以上の要素について撮影する。
 ④対象住宅に設置されていることが確認できるよう周囲の状況、景色をも含めて撮影してください。

2)平面図、立面図等

3)建築士による工事内容確認書(加算要件)

※上記項目において不備と判断された場合、加算を受けられなくなる可能性があります。
※審査時に追加資料の提出を求められる場合がありますのでご了承ください。
≪マニュアル2・3章 4.2完了実績報告の提出書類≫

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バリアフリー加算

Q3-21

バリアフリー加算を申請している場合、実績時にはどんな資料が必要か。

A

下記のいずれかにて対応してください。
1)高齢者等配慮対策等級(専用部分)等級 3 以上を評価した設計住宅性能評価書+建築士による工事内容確認書
2)高齢者等配慮対策等級(専用部分)等級 3 以上を評価した建設住宅性能評価書

※審査時に追加資料の提出を求められる場合がありますのでご了承ください。
※国庫補助が含まれる他の補助金との併用は不可になります。補助金申請の際はご確認ください。
※フラット35S等の書類またそれに類する書類は、バリアフリー加算の提出資料には含まれておりませんのでご注意ください。
≪マニュアル2・3章 4.2完了実績報告の提出書類≫

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若者・子育て世帯加算

Q3-22

若者・子育て世帯加算を受ける場合、「建築主の免許証の写し」を提出すればいいのか。

A

若者・子育て世帯加算は、加算の対象によって提出書類が異なります。

《若者加算》
建築主が「年度当初(令和5年4月1日)時点で40歳未満であること(=昭和58(1983)年4月2日以降の出生であること)」が確認できる書類を提出してください。
(建築主の年齢が確認できる書類を提出)

《子育て世帯加算》
「年度当初(令和5年4月1日)時点もしくは交付申請時点で18歳未満の子供(=平成17(2005)年4月2日以降に出生した子供)と同居していること」が確認できる交付申請日以降の住民票の写し(世帯全体、生年月日の記載があり、マイナンバーの記載が無いもの)を提出してください。
(18歳未満の子供と同居する世帯ということが確認できる書類を提出)

注)「若者」または「子育て世帯」の何れかが該当すれば、若者・子育て世帯加算は受けられます。
(どちらかが該当すれば加算可能)

≪マニュアル第2・3章 4.2完了実績報告の提出書類≫

Q3-23

建築主が夫(40歳以上)の場合、申請建物に居住する建築主ではない妻が40歳未満だったら若者加算は受けられるのか。

A

建築主(夫)が該当していない場合、若者加算は受けられません。
若者加算は、建築主(夫)が年度当初(令和5年4月1日)時点で40歳未満であること(=昭和58(1983)年4月2日以降の出生であること)が必須です。
建築主が複数名の場合は、何れかの方が該当すれば対象となります。

注)建築主である請負契約上の発注者(または売買契約上の買主)が居住するものが対象です。

Q3-24

子育て世帯加算を受ける場合、交付申請時に18歳未満の子供と同居していないと加算は受けられないのか。

A

受けられます。
完了実績報告時に、建築主(買主)と同居することが確認できる交付申請日以降の住民票の写し(世帯全体、生年月日の記載があり、マイナンバーの記載が無いもの)を提出してください。

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問い合わせ先

<本件に関する問い合せ先>
一般社団法人 環境共生まちづくり協会 ゼロ・エネルギー住宅型実施支援室

問い合わせは原則下記フォームよりお願いします。
お問い合わせフォームはこちらから

<住所>
〒162-0824 東京都新宿区揚場町2-21 東ビル6F
TEL 03-5579-8250
<受付時間 10:30 ~16:30(平日のみ)>※12:00~13:00を除く

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