この「よくある質問」は、令和5年度地域型住宅グリーン化事業のゼロ・エネルギー住宅型の補助金交付申請等の手続きを行う際の取り扱いをまとめたものです。住宅・建築物の建設に関係する法令や、所轄官庁や団体等の取扱い等を満たす必要がありますのでご注意ください。



ZEH水準

Q4-1

「ZEH水準」とは何ですか。

A

認定長期優良住宅、認定低炭素住宅については、令和4年10月1日に省エネ基準の見直しがあり基準が引き上げられました。(新基準)

新基準に基づき、以下の①、②の2項目のことを「ZEH水準」としています。
①「強化外皮基準」…住宅性能表示制度の断熱等性能等級5の基準
②「一次エネルギー消費量が省エネ基準から20%以上削減」
 …住宅性能表示制度の一次エネルギー消費量等級6の基準 
認定通知書(長期優良、低炭素)を「新基準」で取得している場合は、ZEH水準をクリアしていることになります。
≪募集要領 別紙3≫

Q4-2

「ZEH水準」を詳しく教えてください。

A

「ZEH水準」とは「①断熱等性能等級5」かつ「②一次エネルギー消費量等級6」の2項目からなる省エネ性能の水準です。

①断熱性能におけるZEH水準(強化外皮基準:UA値とηAC値)
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)
第3条の2第1項に規定する評価方法基準における5-1断熱等性能等級5

②一次エネルギー消費量性能におけるZEH水準
再生可能エネルギー等を除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20%以上削減(BEI0.8以下)(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する評価方法基準における5-2一次エネルギー消費量等級6)となる省エネ性能の水準算定においては、再生可能エネルギー等を除きます。再生可能エネルギー等とは、「太陽光発電システム」、「コージェネレーションシステムの逆潮流」によるエネルギーをいいます。
(一社)住宅性能評価・表示協会が公開する「BELSのZEH等の基準 および 品確法5-2の等級判定に関する計算書(ver1.7)」が利用できます。
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/bels/siryo.html

申請建物の建築地に応じた①の基準と申請建物で計算した②について、①・②の両方ともの基準をクリアする必要があります。(下表参照)≪募集要領 別紙3≫

Q4-3

ZEH水準とありますが、これは「6地域、UA値0.6以下でかつ、BEI値0.8以下」であれば、ZEH水準を満たし、太陽光発電は必須ではないという認識で間違いないでしょうか。

A

「UA値、ηAC値」については申請建物の建築地によって違うため、必ず建築地の「UA値、ηAC値」のZEH水準の基準値をご確認ください。
また、再生可能エネルギー等を除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20%以上削減(BEI0.8以下)となる水準がZEH水準です。

ただし認定低炭素については、令和4年10月1日の改正によって他にも基準が設けられており、再生可能エネルギー利用設備の設置が要件になりました。
詳細については、認定を申請する際に所管行政庁または指定確認検査機関にお問い合わせください。

Q4-4

認定住宅ですが、エネファームの自家消費分は太陽光と違い、BEIの計算に入れて良いと判断して宜しいのでしょうか。

A

自らエネファームを搭載した場合は、自家消費部分を算入できます。

Q4-5

ZEH水準でBELSを取得予定だが、BELS申請はどうやって行えばいいのか申請方法を教えてほしい。

A

完了実績報告時に提出頂くBELS評価書等では、

・申請建物の建築地に応じた①「強化外皮基準:UA値とηAC値」、
・申請建物の設置される設備等にて②「再生可能エネルギー等を除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20%以上削減(BEI0.8以下)」

①・②の両方の基準をクリアしている必要があります。(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅 共通)

また認定低炭素住宅については、令和4年10月1日の改正によって、他にも基準が設けられており、再生可能エネルギー利用設備の設置が要件になりました。
新基準の詳細については、所管行政庁または指定確認検査機関にお問い合わせください。
BELS申請時は上記の2つの基準をクリアしていることを確認しBELS評価機関に申請してください。

問い合わせ先

<本件に関する問い合せ先>
一般社団法人 環境共生まちづくり協会 ゼロ・エネルギー住宅型実施支援室

問い合わせは原則下記フォームよりお願いします。
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<住所>
〒162-0824 東京都新宿区揚場町2-21 東ビル6F
TEL 03-5579-8250
<受付時間 10:30 ~16:30(平日のみ)>※12:00~13:00を除く

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