この「よくある質問」は、令和5年度地域型住宅グリーン化事業のゼロ・エネルギー住宅型の補助金交付申請等の手続きを行う際の取り扱いをまとめたものです。住宅・建築物の建設に関係する法令や、所轄官庁や団体等の取扱い等を満たす必要がありますのでご注意ください。



耐震関連

交付

Q9-1

ZEH 又は ZEH 水準の住宅に求める共通要件(耐震)について、詳しく知りたい。

A

本事業の補助の対象となる木造住宅は、ZEH 又は ZEH 水準の住宅 であるため、以下の(1)又は(2)のいずれかを満たすものとします。

(1)断熱材、太陽光パネル等の荷重を見込んだ構造計算を実施したものであること
構造計算とは、「木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準を定める件(建築基準法告示昭62年1899号)」に定めるものとします。
構造計算の実施については、建築確認申請や建築士による確認・証明等によって耐震性能が確認で きるものとします。

※原則、構造計算書の提出は不要です。
※建築基準法告示昭62年1899号に「壁量計算等」は該当しません。 (構造計算に壁量計算等は含まれません)


(2)階数が2階以下、かつ床面積が500㎡以下で、以下の①、②、③のいずれかを満たしたものであること
①「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要」
(以下、「壁量等基準(案)」という。)または公布後の壁量等の基準により構造安全性が確かめられたもの
②住宅性能表示制度の耐震等級3であるもの
(壁量計算等により構造安全性を確認したものとし、1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊防止)における等級3水準であるものとする)
③住宅性能表示制度の耐震等級2を満たし、かつ、建築主又は買主へ下記内容の説明及び同意取得を行うもの
(壁量計算等により構造安全性を確認したものとし、 1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊防止)における等級2水準であるものとする)
住宅性能表示制度における耐震等級2を満たす住宅における同意については 、交付申請時に 建築主又は買主に対して同意書写しの提出が必要。

※「長寿命型」、「ゼロ・エネルギー住宅型・長期対応」においては、本共通要件を満たす際に、認定長期優良住宅の構造安全性の確認方法や性能に合わせていただきます。 (長期優良取得時の耐震性能で交付申請すること)
※耐震等級における「水準」とは、登録評価機関による評価書だけではなく、計算を確認した建築士による証明をもって耐震等級の根拠とすることが可能です。
 (提出書類の詳細については、マニュアル第3章 参照)
※交付申請後からの耐震性能の下方の変更は出来ません。

Q9-2

耐震を確認する構造計算とは、どんな方法でもいいのか。

A

「断熱材、太陽光パネル等の荷重を見込んだ構造計算」を実施してください。
構造計算とは、「木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準を定める件(建築基準法告示昭62年1899号)」に定めるものとします。

構造計算の実施については、建築確認申請や建築士による確認・証明等によって耐震性能が確認できるものとします。

※壁量計算等は構造計算には含まれませんので、ご注意ください。

Q9-3

壁量計算等とは、建築基準法に基づく計算方法でいいのか。

A

いわゆる建築基準法の壁量計算だけでは、「品確法・耐震等級2以上」にはなりません。
建築基準法を満たした上で、さらに品確法の耐震等級を取得する為に必要な「壁量、耐力壁線、床、接合部、基礎、横架材等」の項目について別途確認が必要です。

壁量計算等を行う場合は、建築基準法に加えて「品確法・住宅性能表示」の耐震の基準に従い、
耐震等級2以上を取得してください。
(住宅性能表示の必須項目である1-1倒壊等防止で「耐震等級2以上」の評価)

申請建物の耐震を確認する建築士は、必ず品確法の耐震の項目・基準を確認し対応してください。
※品確法・耐震等級2(壁量計算等)を取得の場合は、交付申請時に同意書の提出が必要です。

Q9-4

耐震性能について、交付申請から実績報告で変更になった場合どうすればいいのか。

A

交付申請時に耐震性能の評価を申告していただきます。
実績報告時の耐震性能の評価が、交付申請時よりも劣る場合(不利側に変更された場合)は、補助対象にはなりませんのでご注意ください。

耐震性能の評価が下位への変更、等級の数字が小さくなるのは不可になります。

※構造計算(注)と「品確法・耐震等級3(壁量計算等)」は同等になります。

(注)断熱材、太陽光パネル等の荷重を見込んだ構造計算を実施したものであること。
構造計算は「木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準を定める件(建築基準法告示昭62年1899号)」に定めるもの。

例)交付申請時:壁量計算等耐震等級2⇒実績:構造計算(許容応力度計算 等) 安全側への変更のため〇
  交付申請時:構造計算(許容応力度計算 等)⇒実績:壁量計算等耐震等級2 不利側への変更のため×
  交付申請時:壁量計算等耐震等級3⇒実績:構造計算(許容応力度計算 等) 同等への変更のため〇

Q9-5

住宅性能表示制度の耐震等級には「倒壊等防止」、「損傷防止」があるが、どちらでもよいのか。

A

住宅性能表示の必須項目である「1-1倒壊等防止」を、「耐震等級2以上」で取得し、交付申請時に申告してください。
※断熱材、太陽光パネル等の荷重を見込んだ構造計算を実施したものである場合、耐震等級は求めません。

Q9-6

構造計算 (許容応力度計算:ルート1)の時も耐震等級を取得しないといけないのか。

A

構造計算(許容応力度計算)を実施されている場合は、品確法の耐震等級を取得する必要はありません。
ただし、実績報告時には断熱材、太陽光パネル等の荷重を見込んだ構造計算(許容応力度計算)を行ったことが確認できる書類を提出してください。

また、構造計算(許容応力度計算)から品確法の耐震等級3(壁量計算等)への変更は可能です。
その場合も実績報告時に品確法の耐震等級3(壁量計算等)を取得していることが確認できる書類を提出してください。
実績報告の際の提出書類については、必ずマニュアルを確認の上ご対応ください。

※原則、構造計算書の提出は不要です。
※構造計算(許容応力度計算)から品確法の耐震等級2(壁量計算等)への変更は不可になります。
 事業廃止となりますのでご注意ください。

Q9-7

構造計算の場合、耐震等級は問われないのか。

A

耐震等級は問いません。

但し、断熱材、太陽光パネル等の荷重を見込んだ構造計算を実施したものであることとし、
構造計算とは「木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準を定める件(建築基準法告示昭62年1899号)」に定めるものです。

※壁量計算等は構造計算には含まれませんので、ご注意ください。

Q9-8

募集要項にある「(1)断熱材、太陽光パネル等の荷重を見込んだ構造計算を実施したものであること」に該当する 構造計算(許容応力度計算)を行う場合、その建築士は補助を受ける物件の設計者である必要があるか。
外部の構造計算を行った設計者などで問題あるか。

A

構造計算の実施について確認・証明する建築士は、申請住宅の設計者に限定いたしません。
実績報告時に、完成した住宅が耐震性能の要件を満たしていることを建築士が確認・証明する必要があります。

Q9-9

グループ募集要領の8ページ目 3.2.2 ZEH又はZEH水準の住宅に求める共通要件にて、①の「構造計算」とは、許容応力度計算のことか。

A

許容応力度計算は構造計算に含まれます。

断熱材、太陽光パネル等の荷重を見込んだ構造計算を実施したものであることが必要です。
また構造計算とは、「木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準を定める件(建築基準法告示昭62年1899号)」に定めるものです。

建築基準法に関することや構造計算の内容の詳細については、構造計算を実施する建築士にご相談ください。

Q9-10

耐震等級が「等級〇水準」となっているのはなぜか。

A

「水準」とは、求められる性能確認資料として、登録住宅評価機関による評価書だけではなく、建築士による確認・証明の書類も対象としているためです。建築士が確認する内容は評価機関において住宅性能評価書を取得する場合と同じ内容および同等の扱いになります。

Q9-11

マニュアルの共通事項(2.2.2 ZEH又は ZEH水準の住宅に求める共通要件)にある 「(2)階数が 2 階以下、かつ床面積が 500 ㎡以下で、以下の①、②、③のいずれかを満たしたものであること」の ②で行う場合の「耐震等級3水準」とは何を指しているか?

耐震等級3の中で壁量計算等を行った場合なのか。

A

「品確法・住宅性能表示基準」における壁量計算等をした結果、耐震等級3又は耐震等級3水準であるということです。 なお、耐震等級3と耐震等級3水準は別のものになります。

「水準」と付けているのは登録評価機関による評価書だけではなく、計算を実施した建築士による確認・証明の書類も対象であることを意味します。

Q9-12

「見直し」後、壁量計算等が耐震基準に満たなくなった場合、補助金の申請ができない若しくは実績報告をしても補助金がもらえないという事か。
「見直し」というのは令和4年10月1日からスタートする長期優良住宅制度のことではなく、建築基準法が見直されている、という認識でよろしいか。

A

同意書に記入してある「見直し」は、建築基準法のことになります。
建築基準法の見直しによって申請建物が既存不適格になることがあっても、補助金の交付に影響することはありません。

Q9-13

募集要領では
「住宅性能表示制度の耐震等級1の物件は、補助対象外とします。
ZEH 水準未満の住宅と ZEH 水準以上であっても壁量計算による耐震等級1の住宅は、補助の対象となりません。」
とあるが、ZEH Orientedであったとしても耐震等級1は補助対象外となるのか。

A

耐震等級1は補助対象外です。

募集要領P1(2)の「補助対象とならない住宅」は、R5年度におけるすべての申請に対する要件となります。
ZEH Orientedにおいても、壁量計算による耐震等級1の場合は、補助の対象にはなりません。

建築基準法に加えて「品確法・住宅性能表示」の耐震の基準に従い、耐震等級2以上を取得してください。
(住宅性能表示の必須項目である1-1倒壊等防止で「耐震等級2以上」の評価)

Q9-14

「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要」について、2023年11月20日付で公益財団法人日本住宅・木材技術センターより壁量等基準(案) に対応した設計支援ツール(案)が公表されたが、この支援ツールを使用し耐震要件を確認して着工すれば交付申請ができるということで良いか。

A

交付申請は出来ます。
設計支援ツールを用いて耐震要件を確認した場合、交付申請での耐震要件の選択肢は「壁量等基準(案)又は、公布後の壁量等の基準により構造安全性が確かめられたもの」になりますので、こちらを選択し交付申請をしてください。

ゼロ・エネルギー住宅型(長期対応)は、適用することが出来ませんのでご注意ください。

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実績

Q9-15

耐震の性能評価の確認資料として、実績時にはどんな資料が必要となるのか。

A

Q9-16

性能と耐震において提出書類が煩雑でわかりにくい。申請ごとの完了実績報告の提出書類を教えてほしい。

A

耐震性能により提出書類に違いがあります。下表を参考にし、交付申請・完了実績報告に対応してください。

Q9-17

構造計算の場合、第三者評価機関の証明書の提出は必要ないか。

A

必要ありません。建築士による工事内容確認書だけでも問題ありません。

なお、第三者評価機関の証明書の提出による対応も可能です。
提出書類の詳細は、マニュアル第3章 4.2.1 完了実績報告の提出書類をご確認ください。

Q9-18

構造計算の場合、計算した構造計算書を提出する必要があるのか。

A

原則、提出不要です。

物件によって、審査員が必要と判断した場合は
構造計算書(壁量計算等の場合も含む)の提出の指示が出る可能性があります。
予めご了承ください。

Q9-19

耐震関係確認資料で、「長期優良住宅 適合証、確認書等」とあるが、長期優良の申請を行う際に「設計住宅性能評価書」を取得している場合、どれを提出すればいいのか。

A

ゼロ・エネルギー型(長期対応)枠で申請されている場合は、長期優良の認定通知書の提出が必要になります。
認定通知書で耐震等級が確認できない場合は「長期優良住宅 適合証、確認書等」も書類も提出してください。

またそれ以外の申請枠の場合は、耐震等級の確認書類として「長期優良の認定通知書」または「設計住宅性能評価書」で対応可能です。
(何れの書類も、交付申請時に申告した耐震等級の確認ができること)

Q9-20

建築士法の安全証明について教えてほしい。

A

建築確認申請を「構造計算」で申請する際、構造一級建築士以外の建築士が構造計算によって安全性を確かめたときに発行する証明書です。
(建築士法施行規則第4号書式)

壁量計算等を行い耐震の確認を行った場合には、安全証明を性能確認の書類とすることは不可となります。
(壁量計算等は構造計算ではない為)

申請建物が、構造計算を行っているかを建築士が確認し、耐震の性能確認書類を提出してください。 

Q9-21

令和5年度のゼロ・エネルギー住宅型の要件に住宅性能表示制度の耐震等級3とありますが、そちらは設計住宅性能評価書のような第三者評価機関による確認が必要になるのか。
第三者評価機関による確認が必要な場合、現金取得者向け新築対象住宅証明書でも対応できるのか。

A

建築士による工事内容確認書だけでも問題ありません。 現金取得者向け新築対象住宅証明書については、メール(zero☆kkj.or.jp ☆を@に変換)にてお問い合わせください。

Q9-22

耐震等級や構造計算かどうかは、どの資料のどこで確認できるのか。

A

認定長期優良住宅または設計性能評価を申請されている場合、申請の際に提出された設計内容説明書から確認できます。(下記はR5年度説明会のPDFになります)

認定長期優良住宅または設計性能評価を申請されていない場合、申請建物を担当している建築士にご確認ください。


Q9-23

R5年度もR4度に引続きゼロ・エネルギー住宅型の耐震確認は、建築士のみの確認でいいか。
評価機関での適合書添付は不要か。

A

交付申請マニュアル第3章 P3-15【⑩耐震・性能確認資料】の記載のとおり、
第三者機関により発行される(い)~(に)の書類がある場合には、優先的にそちらの書類を提出してください。

書類がない場合には、(d)①建築士による工事内容確認書でも対応可能としています。

Q9-24

交付申請マニュアル第3章マニュアル3-15(い)から(に)の書類がないときには(d)でいいと記載があるが、 「建築士による工事内容確認書」だけでいいのか。また、様式はどこにあるのか。

A

第三者機関の書類がない場合は、「建築士による工事内容確認書」だけでも対応可能としています。

「建築士による工事内容確認書」の様式については、実績ツールよりダウンロードしていただきます。
様式の詳細については実績報告ツールの公開までお待ちください。

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問い合わせ先

<本件に関する問い合せ先>
一般社団法人 環境共生住宅推進協議会 ゼロ・エネルギー住宅型実施支援室

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